研究課題/領域番号 |
17K03460
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研究機関 | 青山学院大学 |
研究代表者 |
山下 典孝 青山学院大学, 法学部, 教授 (00278087)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 弁護士保険 / 弁護士賠償責任保険 / 弁護士報酬 |
研究実績の概要 |
依頼者が弁護士に対して法律相談又は紛争解決を依頼する際に掛かる費用をてん補する弁護士費用保険に関する裁判例を総合的に検討し,同保険の損害保険契約における費用保険としての特色、費用損害を算出する基礎となる経済的利益の考え方、弁護士報酬を巡る問題、利益相反に関する問題、弁護士の選任に関する問題、弁護士費用保険に特有な紛争解決機関の設置の必要性と、設置後の運用に関する問題、司法アクセスにおける役割と今後の対象分野の拡大性の必要性、弁護士の質の確保と依頼者保護に関する問題、等、総合的な研究を進めた。これらの研究成果を書籍の1章にまとめることができた。 日本保険学会関東部会報告会で、近時の弁護士費用保険を巡る裁判例に関して研究報告を行い特に弁護士報酬の現実の支払要件に関して検討を加えた。研究報告後の研究成果はまだ未発表のままのため次年度での研究成果の公表を考えている。 弁護士賠償責任保険を巡る免責条項の解釈に関する学説及び裁判例の再構築をすすめた。弁護士が依頼者に対して負っている善管注意義務と自己の程度における管理義務との相違は、故意を判断する場合の判断基準がどういうものを判断基準として考えられているか、また約款の文言における文言解釈においてどのような者を対象として約款解釈すべきと解されているか、弁護士における過誤の事例毎における内容と免責条項の適用に関する相関関係や、弁護士職務基本規程で求められる弁護士の義務との関係などに関して研究を進めた。研究成果は未だ未発表のままのため次年度に研究成果の一部を公表できればと考えている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
カナダの依頼者保護基金制度の資料入手が遅れていること、フランスの法律専門職業人に巡る賠償責任保険に関する資料入手が遅れていることもあり、比較法研究が遅延している。
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今後の研究の推進方策 |
弁護士賠償責任保険を巡る免責条項の解釈に関する学説及び裁判例の再構築をすすめる。弁護士が依頼者に対して負っている善管注意義務と自己の程度における管理義務との相違は、故意を判断する場合の判断基準がどういうものを判断基準として考えられているか、また約款の文言における文言解釈においてどのような者を対象として約款解釈すべきと解されているか、弁護士における過誤の事例毎における内容と免責条項の適用に関する相関関係や、弁護士職務基本規程で求められる弁護士の義務との関係などに関して研究を今年度も継続して続け研究成果の一部を公表できればと考えている。 弁護士賠償責任保険における免責条項の解釈が依頼者見舞金制度ができたことによる運用上の変化があり得るか、本来の責任保険の役割や、弁護士職務基本規程との関係に関して引き続き研究を進める予定である。またフランスでの法律職業人の賠償責任保険の運用や、ベルギーでの弁護士賠償責任保険とそれとは別の信用保険制度の相関関係に関して研究を進めることを予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
申請時と採用時とで所属する大学を移籍したことで研究環境等の変化があり予想以上に研究環境になれるため等に時間を要した。次年度に海外調査に同行することが明らかになったことからその費用を次年度に繰り越しておく必要が生じた。 スウェーデン及びドイツにおける弁護士業務と弁護士費用保険との関係に関して訪問調査を計画しており、その費用に充てることを計画している。
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