研究課題/領域番号 |
17K03460
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研究機関 | 青山学院大学 |
研究代表者 |
山下 典孝 青山学院大学, 法学部, 教授 (00278087)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 弁護士賠償責任保険 / 認識ある過失 / 重過失 |
研究実績の概要 |
弁護士賠償責任保険を巡る免責条項の解釈に関する学説及び裁判例の再構築をすすめた。弁護士が依頼者に対して負っている善管注意義務と自己の程度における管理義務との相違は、故意を判断する場合の判断基準がどういうものを判断基準として考えられているか、また約款の文言における文言解釈においてどのような者を対象として約款解釈すべきと解されているか、すなわち、約款の解釈においては、一般的にその取引社会における一般的な相手方(加入者)を判断基準として想定しており、専門職業人として当該専門職業人として求められる一般的な基準において約款解釈される必要性はないのか、弁護士における過誤の事例毎における内容と免責条項の適用に関する相関関係や、弁護士職務基本規程で求められる弁護士の義務との関係などに関して研究を進めた。研究成果について、青山法学論集61巻4号に研究ノートを1本刊行した。また依頼者見舞金制度が弁護士賠償責任保険制度に及ぼす影響に関しても研究を進めた。 加えて、弁護士賠償責任保険の対象となるべき弁護士業務の範囲について研究をすすめた。 弁護士法72条との関係で保険会社が責任保険契約における示談代行や交渉が行える範囲や、近時様々な分野で行われている代行業務が弁護士法72条との関係で問題ないのか、それとの関連で依頼者保護においても問題はないのかを検討したが、未だ論文の公表には至っていない。様々な分野で示談代行が広範に行われるようになっている点を依頼者保護との関係でどう捉えるかを検討する必要があると考えている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
比較法的な観点を行う上での必要な資料の入手が遅れてしまっているので、現在、ある資料でまとめる必要があるが、作業が遅れてしまっている。
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今後の研究の推進方策 |
弁護士賠償責任保険における免責条項の解釈が依頼者見舞金制度ができたことによる運用上の変化があり得るか、本来の責任保険の役割や、弁護士職務基本規程との関係に関して引き続き研究を進める予定である。またフランスでの法律職業人の賠償責任保険の運用や、ベルギーでの弁護士賠償責任保険とそれとは別の信用保険制度の相関関係に関して研究を進めることを予定している。 一定の法律分野において弁護士会が弁護士を紹介する場合に信用保証保険を利用して紹介した弁護士に不祥事が発生し、依頼者に損害が発生した場合に、当該保険で損害をてん補する制度設計が提案されているようであり、それとの関係も踏まえて研究を進める予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
比較法的検討について想定以上に時間が必要となった。研究の途中で、新たな動きとして保証機関型信用保険制度の創設が進められておりこれらの制度とベルギーの制度との比較が必要となり、これに関連する図書等の費用に充てることを考えている。
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