Aが、自己の財産を無償で処分することによって、Aの死亡後にBに財産を承継させる方法としては、遺贈、遺言信託、遺言代用信託が考えられる。Aがこれらの行為をして死亡し、Bが財産を承継する場合に、Aの債権者Cが害されることがあり得るものの、BとCとの法律関係は、十分に明らかにされているとはいえない。とりわけ、遺贈や遺言信託など遺言による財産の処分については、そもそも詐害行為取消しの対象となるかどうかについて、安定した理解は示されていない。本研究は、Aが行った債権者詐害的な無償の処分行為に基づいて、Aの死亡後にBが財産を承継する場合において、Aの債権者Cを保護する規律の内容を明らかにするものである。
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