研究課題/領域番号 |
17K03465
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研究機関 | 広島大学 |
研究代表者 |
油納 健一 広島大学, 人間社会科学研究科(法), 教授 (20325236)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 不当利得 / 使用利益 / 知的財産 / 損害賠償 / 無体利益 / 無形利益 / 使用 / 侵害利得 |
研究実績の概要 |
まず、本研究を遂行するにあたり、“有体物の無断使用”に関するドイツ不当利得法学説(差額説・類型論)を1970年以前の学説に限定した上で、詳細に分析・検討し、“侵害者の 返還義務の対象は何か”・“侵害者の「使用利益(使用料)」をいかに算定するか”という二つの点を明らかにした。この課題に関する拙稿は、広島法学に6つに分けて連載しており、令和3年6月までに完結させた。
つぎに、1971年から現在に至るまでのBGH判決とこれに関連する文献につき、詳細に分析・検討し、“侵害者の 返還義務の対象は何か”・“侵害者の「使用利益(使用料)」をいかに算定するか”という二つの点を明らかにした。この課題に関する拙稿は、広島法学に4つに分けて連載している(現在3つ目まで公表済)。令和4年6月までに完結する予定である(脱稿済)。
なお、本研究の課題が、“不当利得法に基づく知的財産権保護システムの構築”であるにもかかわらず、令和3年度にあえて“有体物 の無断使用に関するドイツ不当利得法学説(差額説・類型論)”及び1971年から現在に至るまでのBGH判決を研究したことには理由がある。"有体物の無断使用"の場合と"権利の無断使用"の場合(知的財産権侵害の場合)とは、物 と権利の違いがあるのみであり、問題の本質にほとんど差異がない。そこで、"有体物の無断使用"について蓄積された研究を応用することによって、"権利の無断使用"について適切な解決方法を探ることは、本研究においてとりわけ重要な意義があった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
令和3年度は、新型コロナウイルスの影響で出張(海外を含む)を自粛せざるを得なくなったため、研究を思うように進めることができなかった。
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今後の研究の推進方策 |
まず、“有体物の無断使用”に関する1971年以降のBGH判決について、これらを詳細に分析・検討した上で、“侵害者の返還義務の対象は何か”・“侵害者の「使用利益(使用料)」をいかに算定するか”という二つの点を明らかにした。令和4年6月までに拙稿論文の公表を完結させる。 つぎに、1971年以降の学説に限定した、“有体物の無断使用”に関するドイツ不当利得法学説(差額説・割当内容説)の分析・検討をすでに開始しており、“侵害者の返還義務の対象は何か”・“侵害者の「使用利益(使用料)」をいかに算定するか”という二つの点を明らかにする予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
令和2年2月頃から令和4年3月まで、新型コロナウイルスの影響で出張(海外を含む)を自粛せざるを得なくなったため。残額は、次年度、図書費・出張旅費として使用することを予定している。
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