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2022 年度 実施状況報告書

不当利得法に基づく知的財産権保護システムの構築

研究課題

研究課題/領域番号 17K03465
研究機関広島大学

研究代表者

油納 健一  広島大学, 人間社会科学研究科(法), 教授 (20325236)

研究期間 (年度) 2017-04-01 – 2024-03-31
キーワード不当利得 / 使用利益 / 知的財産 / 損害賠償 / 無体利益 / 無形利益 / 使用 / 侵害利得
研究実績の概要

まず、1971年から現在に至るまでのBGH判決とこれに関連する文献につき、詳細に分析・検討し、“侵害者の 返還の対象は何か”・“侵害者の「使用利益(使用料)」をいかに算定するか”という二つの点を明らかにした。この課題に関する拙稿は、広島法学に4つに分けて連載しており、令和4年6月までに完結させた。

つぎに、“有体物の無断使用”に関するドイツ不当利得法学説(差額説・類型論)を1971年以降の学説に限定した上で、詳細に分析・検討し、“侵害者の 返還の対象は何か”・“侵害者の「使用利益(使用料)」をいかに算定するか”という二つの点を明らかにする研究を開始した。この課題に関する拙稿は、広島法学に連載する予定であり、すでに連載の1つ目を脱稿済みである。

なお、本研究の課題が、“不当利得法に基づく知的財産権保護システムの構築”であるにもかかわらず、令和4年度にあえて1971年から現在に至るまでのBGH判決及び“有体物 の無断使用に関するドイツ不当利得法学説(差額説・類型論)”を研究したことには理由がある。"有体物の無断使用"の場合と"権利の無断使用"の場合(知的財産権侵害の場合)とは、物 と権利の違いがあるのみであり、問題の本質にほとんど差異がない。そこで、"有体物の無断使用"について蓄積された研究を応用することによって、"権利の無断使用"について適切な解決方法を探ることは、本研究においてとりわけ重要な意義があった。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

令和4年度は、新型コロナウイルスの影響で出張(海外を含む)を自粛せざるを得なくなったため、研究を思うように進めることができなかった。

今後の研究の推進方策

1971年以降の学説に限定した、“有体物の無断使用”に関するドイツ不当利得法学説(差額説・類型論)を詳細に分析・検討し、“侵害者の返還義務の対象は何か”・“侵害者の「使用利益(使用料)」をいかに算定するか”という二つの点を明らかにする。令和6年度前半までに拙稿論文の公表を完結させる。

次年度使用額が生じた理由

令和2年2月頃から令和5年3月まで、新型コロナウイルスの影響で出張(海外を含む)を自粛せざるを得なくなったため。残額は、次年度、図書費・出張旅費として使用することを予定している。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2023 2022

すべて 雑誌論文 (3件) (うち査読あり 1件、 オープンアクセス 1件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 「転用物訴権(最高裁平成7年9月19日第三小法廷判決民集49巻8号2805頁)」2023

    • 著者名/発表者名
      油納健一
    • 雑誌名

      別冊ジュリスト

      巻: 263号 ページ: 142-143

  • [雑誌論文] 「ドイツ不当利得法判例における収益返還論の現状と課題(4・完)-飛行機事件判決(BGHZ55,128)以降の判例を中心に-」2022

    • 著者名/発表者名
      油納健一
    • 雑誌名

      広島法学46巻1号

      巻: 46巻1号 ページ: 39-62

    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] 「インターネットバンキングから不正に引き出された金員と不当利得」2022

    • 著者名/発表者名
      油納健一
    • 雑誌名

      新・判例解説Watch【2022年10月】

      巻: 31号 ページ: 91-94

  • [図書] 『Law Practice 民法Ⅱ【債権編】』2022

    • 著者名/発表者名
      油納健一
    • 総ページ数
      398
    • 出版者
      商事法務
    • ISBN
      9784785729929

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公開日: 2023-12-25  

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