研究課題
基盤研究(C)
本研究では、複数の当事者が原告または被告として訴訟に関与する共同訴訟のうち、全員に対する裁判内容が同一であることが求められる必要的共同訴訟においては、共同訴訟人の一部の者は、他の者が訴訟対象を処分しないよう牽制する権能を有することから、必要的共同訴訟においては、共同訴訟人の一部の者が他の者に対して当然に補助参加をしていると評価できるので、共同訴訟人間には参加的効力が及ぶことを明らかにした。
民事訴訟法
必要的共同訴訟人間に牽制関係があることは、比較的近時の学説により主張されていたが、この考え方は、大正15年民事訴訟法の立法担当者の考えに近いものであったことを明らかにし、その正当性を補強した。また、必要的共同訴訟人間の牽制関係から、必要的共同訴訟人間に参加的効力が生じうることを論証することにより、共同訴訟人間には訴訟法律関係がないために判決効は生じないとされていた従来の理解に対して問題を提起することができた。