中国法は、法文上は親族以外の監護人(監督義務者)も被監護人の加害行為に対して責任を負うことになっているが、実務においてはその適用例がなく、実際には親族の監護人だけが責任を負うことになっている。 台湾法は、法文上は法定代理人(監督義務者)が免責できるような場合でも、加害行為者とその法定代理人及び被害者の経済的状況を斟酌して、加害者側に損害賠償を命じることができるようになっているが、その適用例がないのが現状である。 韓国法は、後見人(監督者)が被後見人の加害行為に対して責任を負い、後見人がいない(未定)場合は、実務上加害者の配偶者、父母の順に監督義務者としての損害賠償責任を負うことになっている。
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