最終年度である本年度は、必要な資料の収集及び我が国並びにドイツにおける実態を調査するとともに、国内外の研究者との意見交換、さらには研究成果の公表を主眼とし研究を行った。具体的には、(1)我が国及びドイツの資料の収集、(2)ヒアリングを中心とした実態調査、(3)資料及び実態調査から明らかになる問題点の確定、(4)我が国特有の問題点の発見、(5)成果の一部の公表という作業である。 1.資料収集 資料収集については、本年度も、本研究に関する書籍・資料について、所属する研究期間所蔵のデータベース及びインターネットを利用し調査を行い、随時購入し分析を行った。 2.調査について 調査について 我が国の実態調査については、関連する法律問題に詳しい弁護士と意見交換を行った。また、国内の複数の研究者とも意見交換を行った。ドイツについては、8月から9月にドイツ・ライプツィヒ、ビーレフェルト、マールブルク、バイロイトに赴き、ライプツィヒ大学ツバンツガー教授、ビーレフェルト大学ヤコビ教授、マールブルク大学フォイト教授、バイロイト大学マーティン・シュミット=ケッセル教授にドイツにおける「契約適合性概念」「瑕疵概念」についてヒアリング調査を行った。そのほか、日本消費者法学会に参加し、建築請負契約に関し報告を行った永岩准教授に質問し、シンポジウム終了後も意見交換をした。 3.講演会の開催 ドイツ・バイロイト大学マーティン・シュミット=ケッセル教授を東洋大学に招き、EU指令における瑕疵概念、それを受けた今後のドイツ法の動きについてのスタッフセミナーを開催した。 4.まとめ これらの作業を通じて問題点の抽出を行い、上記2,3での意見交換のほか、国内の研究者が参加する研究会などでも報告を行った。今後は、成果を学内の紀要等に公表の予定である。
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