研究課題/領域番号 |
17K03481
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
青木 則幸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30350416)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 質権 / 非典型担保 / トラストレシート / UCC第9編 / 私的実行 / 譲渡担保 / 物上代位 / ABL |
研究実績の概要 |
本研究では、アセット・ベースト・レンディングに代表される事業包括担保が行なわれる場合に、ABL貸主に後れる与信者の余剰価値の担保利用方法について、非占有型担保権(集合動産・流動債権譲渡担保等)に後れる占有型担保権の利用の可能性を検証している。本年度に検討したのは、占有型担保権の存在形態についてである。 わが国の典型担保についてみると、約定担保権で占有型としての利用が予定されているのは質権であり、非占有型である抵当権と対置され、二分されているといえる。 しかし、非典型担保には、両者の中間的性質をもつものもの存在する。いわゆるトラスト・レシートと呼ばれる取引であるが、この担保はほんらい有価証券を介した占有型の動産担保権である。しかし、海運など輸送貨物を目的物としその目的物の価値による決済を予定した取引であるところ、貨物の陸揚げから処分までに特殊な技術を要し、担保権者自らが私的実行を進めることは困難である。そこで、貸渡しという、私的実行ないし担保目的物の価値による決済を、担保権設定者に委ねる方法が採用されている。決済局面において、非占有化する担保取引ということになる。 担保権は、優先弁済のための実行方法が具備されてはじめて実効的であるが、占有担保では、競売か担保権者による実行しかないというのでは、目的物の合理的な価値に応じた担保制度の運営は難しい。この点で、決済過程における非占有性を認める取引手法は非占有型担保制度の実効性を高めるものであると考えられる。そこで、本年度は、このような制度について、日米の対応の違いの検討を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
後順位担保としての占有型担保権の利用を検討する前提として、占有型担保権自体の構造について検討を加えたものであり、検討の順序として妥当と考える。
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今後の研究の推進方策 |
本年度は、非占有型の優先的担保権と有価証券を利用した非占有型担保の競合自体について、日米の比較法を試みる。
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次年度使用額が生じた理由 |
本年度は、文献を利用した所属機関での研究にとどまり、その成果について米国の研究者に意見を求めるための海外出張を行わなかった。本年度実施した前提的研究と次年度に予定する研究をあわせて意見を求める方が効率的であるという判断をしたためである。次年度使用額が生じたのは以上の理由による。
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