研究課題/領域番号 |
17K03482
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
三枝 健治 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (80287929)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 利得の吐き出し |
研究実績の概要 |
本研究は、損失以上の利得の償還が時として求められる世界的潮流の下、そのような結果を導く「利得吐き出し」の法理について、英米法における新たな動向を分析したうえ、日本法への応用可能性を検討するものである。 本年度も、昨年度に続き、主に文献研究を通じて、一方で英米法、他方で日本法の議論を、それぞれ詳細に分析した。まず英米法に関しては、利得吐き出し法理の①適用領域、②根拠、③要件、④効果のそれぞれにおいて新たな動向を確認した。それによると、伝統的な適用領域の知財・信託以外の領域に利得吐き出し法理の適用を拡大する動きがあること(①)、新たな適用領域では、違法行為の抑止とともに、処罰も根拠として重視する声があり(②)、故意・重過失の場合に同法理の適用を限定することで、懲罰的損害との関係を整理する必要が生じていること(③)、利得吐き出しにより生じる被害者の棚ぼた利益を正当化するために、権利概念が援用されるが、結局は、政策的考慮の余地が多いと認識されるに至っていること(②)、利得吐き出し法理の適用領域の拡張の反面、吐き出す利得の限定が時に試みられていること(④)等を確認し、その意義を分析した。 次いで日本法に関しては、英米法で適用が当然視される知財・信託においてさえ、真の意味で利得吐き出し法理が認められていないうえ、不法行為法を通じて、新たな損害論の試みにより、それらを超えて広く利得吐き出しを模索する動きは未だ確立していない状況にあることを確認した。その消極的姿勢の最大の理由は棚ぼた論の否定的評価であるが、その打破には、利得吐き出し法理の②根拠、③要件、④効果の再構築が必要であり、それが次年度の課題であると再確認した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
別欄記載の通り、現時点の研究成果を個別に幾つか公表したが、全体として本研究は予定より少し遅れている。元々、①文献調査、②海外研究者との意見交換、③研究成果の総括的公表の順で研究を進める予定の中で、①は順調に積み重ねているが、しかし、計画していた②が、本年度、日程的な都合で実現することができずに終わった。今後、速やかに③へと展開できるように、目下、①に従事しつつ、②の実現に向けて準備を進めている。
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今後の研究の推進方策 |
次年度も、本年度同様、課題に対する一定の結論を導くために、文献研究を中心に、英米法と日本法の議論の整理・分析を継続する。また、次年度に繰り越した海外研究者との意見交換の機会を早急に確保し、個別の研究成果とは別に、最終成果として公表予定の総括的な論文の執筆準備を進める。
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次年度使用額が生じた理由 |
本年度に計画していた海外研究者との意見交換のための研究出張が日程上の理由により次年度以降に実施することになったため。
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