ドイツでは、物権的期待権を譲渡担保等に供することにより、多くの企業が、銀行等の金融機関から短期・少額の運転資金等の融資を受けているのである。わが国でも民法129条やその解釈、条件の効力、民事執行法やその解釈等により、得られるものであることが、本研究でわかったことである。そうであるならば、所有権留保が動産、特に自動車や機械設備等において盛んに行われているわが国であっても、留保買主たる中小企業が資金を必要とする場合にあって、金融機関が取るべき適切な担保目的物がない場合に、この物権的期待権を譲渡担保に供することにより、資金融資を得ることができることになる。
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