研究課題/領域番号 |
17K03515
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
今村 哲也 明治大学, 情報コミュニケーション学部, 専任教授 (70398931)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | ICT活用教育 / コンテンツ / 著作権 / 教育の情報化 |
研究実績の概要 |
令和元年度は,これまでの考証を踏まえて,最終的な成果としての論文や報告において必要となる追加的な資料収集とそれらの分析を行うこと,必要な海外調査を行うこと,最終のまとめとして,関連する最終報告書を論文の形式でまとめて,専門誌に公表することを予定した。以下の計画・方法により,研究を実施した。 (1)資料収集・分析:最終的な成果としての論文や報告において必要となる追加的な資料収集とそれらの分析を行う。この際,引き続き,海外の研究協力者からの支援を仰いだ。改正後の著作権法35条の解釈のあり方や補償金制度の仕組みについて議論を行うために,権利者団体と教育関係者により共同で設置された「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が創設され,そこに委員として参加する機会を引き続き得たため,様々な権利者団体及び学校種の関係者から意見を得る機会を設けることができた。 (2)海外調査:英国の研究協力者から情報を取得しながら,文献資料をベースに,情報を収集した。 (3)最終報告:以上の研究の成果については,幾つかの媒体において知見を明らかにし,政策立案や学究活動の議論の糧となるよう努めた。特に,所属する学会において,「改正著作権法35条の下でのライセンス・スキームに関する考察 」と題して,改正35条に関する法解釈論と補完的なライセンスのあり方について,報告を行った。また,「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」においても,委員として意見を述べた。「著作権法第35条に関する法改正について : 国会での審議内容を踏まえて」と題する研究論文も発表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究の目的は,教育過程での著作権等の権利処理問題に関して現行制度の改善や新たな提案を行うための総合的研究を行うことにある。3年目は,教育の過程における権利の制限規定である著作権法35条について,改正法の解釈論についての検討を中心に行うこととした。自己評価としては,学会等での報告,関連するフォーラムへの参加を通して,改正法を巡る議論に参加し,いくつかの研究成果を公表することによって,おおむね順調に進展していると思われる。また,専門誌における論文発表を行った。 具体的な研究活動としては,日本知財学会における学会報告において「改正著作権法35条の下でのライセンス・スキームに関する考察」(日本知財学会第17回年次学術研究発表会 2019年12月7日 日本知財学会)と題する報告をそれぞれ行った。一つの論点整理として,「著作権法第35条に関する法改正について : 国会での審議内容を踏まえて 」と題する原稿をまとめて,35条に関する改正法の解釈論についてまとめたものを公表した。また,前年度に引き続き,「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」の有識者委員として委嘱されたので,その場において,必要な意見を述べてきた。
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今後の研究の推進方策 |
諸事情により,予定していた海外出張等による調査研究を次年度に行うことが妥当であると判断した。引き続き,海外の情報について収集し,最終的な成果に盛り込む。また,2020年4月に著作権法35条の法改正が前倒しで施行されるに至ったので,その解釈論や事例分析を論文または書籍の形式で公表していくことで,成果を社会に還元していく。4月以降,すでに所属する大学でも,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けてオンライン授業を大規模に実施することが余儀なくされたが,このことに関して,研究の過程で得た知見を生かして,「オンライン授業実施における著作権の取り扱いについて」,「著作権に関するFAQ(よくある質問)」といった資料の作成に協力した。こうした経験を踏まえて,さらなる検討を行うことにより,オンライン授業における著作物利用に関する著作権法上の問題点について喫緊の課題を抽出・整理し,必要な分析を行った上で,所属する学会において報告する。
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次年度使用額が生じた理由 |
外国の制度状況の調査のために年度末に海外出張を予定していたが,やむを得ない事情により実施することができなくなり,計画を変更した。そのため,海外の調査研究は,新たに問題となった解釈論上の問題点についての比較法や日本の新制度に対する海外からの意見聴取を中心に,次年度に行うことを予定した。
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