本研究の目的は、教育過程での著作権等の権利処理問題に関して現行制度の改善や新たな提案を行うための総合的研究を行うことにある。さまざまな調査により得られた知見に基づいて、改正された著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等)に関して、「著作権者の利益を不当に害すること」にならない範囲など、同条をめぐる論点について解釈論を展開した。また、教育関係の利用分野における権利制限については、教育分野のフィールドとアクターの特殊性に配慮した規範形成が必要であるといった点を明らかにした。研究の成果については、書籍や論文として公表するとともに、学会での報告や講演を数多く行った。
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