研究課題/領域番号 |
17K04145
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研究機関 | 山口県立大学 |
研究代表者 |
中村 文哉 山口県立大学, 社会福祉学部, 教授 (90305798)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 「癩豫防ニ関スル法律」 / 癩予防ニ関スル件 / ハンセン病 / 沖繩縣 / 隔離 / 遮断 / 伝染病豫防法 / 救恤 |
研究実績の概要 |
2017年度は、1907年に公布された「『癩豫防ニ関スル法律』(以下「1907年法」と記す)の法理と構造に関する研究」(課題Ⅰ)を、行なった。この研究では、1907年法とハンセン病以外の伝染病・感染症疾病に対する予防法およびその他関連法との連関を把握することにより、関連予防諸法下における1907年法の相対的位置、およびそれらとの連続性を確認した。特に、1907年法は「行旅病人及行旅死亡人取扱法」(1899年3月28日公布)を流用する点で、救恤的性格を持ち、ハンセン病者の強制収用や隔離を必ずしも前提としていない点が指摘できる。 また、1878年8月27日公布の第一の「伝染病予豫防心得」に始まり、1879年6月28日公布の「虎列刺豫防規則」を経て、1897年4月1日公布の「伝染病豫防法」に至る過程で、「隔離・遮断」に関する法規程が既に成立しており、同規程が既にある以上は、後発の1907年法において、伝染病取締手段の一つとしての、病者・患家の「隔離・遮断」を盛り込むことは出来なかったという推量的な解釈の余地がみえてきた。1907年法に、「隔離」という文言が法文に使用されなかったその理由の一端は、この点に、窺えよう。 以上の知見を、課題Ⅱの「沖繩社会における『癩豫防ニ関スル法律』のあり様」に適用し、「癩豫防ニ関スル件施行細則(沖繩縣)」および「施行手続(沖繩縣)」のうち、「施行細則(沖繩縣)」第二条の治癒規程は「伝染病予防法」の成立過程にその根があることが確認された。なお、療養機関が無かった当時の沖縄社会において、施行細則(沖繩縣)」第六・七条の消毒規程は、病者と「健康者」の雑居に阻まれ、機能していない点が公文書から窺えるが、「施行手続(沖繩縣)」には、第十四條に救護費用の用途が示されており、当時のハンセン病者とその患家への救恤の役割を担いうる現実性が読み取れる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
設定していた課題には、おおむね取り組むことができた。特に、伝染病・感染症関連法文の概略、および1907年法との関連を、把握出来たことの意味は大きい。しかし、他方で、資料収集に関しては、文献検索およびその蒐集に、若干の遅れが認められる。この件については、次年度に果したい。
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今後の研究の推進方策 |
今後は、マラリアと結核を軸に、ハンセン病との関連を、法および公文書の解読から行ない、沖縄社会におけるこれらの疾病を巡る当時の病勢とそのあり様を踏まえ、これらの病勢の背景にある沖縄社会に関する社会学学的な特性について、掘り下げてゆきたい。
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