研究課題/領域番号 |
17K04221
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
中山 徹 大阪市立大学, 都市研究プラザ, 都市研究プラザ特別研究員 (40237467)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 貧困 / ホームレス自立支援法 / 生活困窮者自立支援法 / 一時生活支援事業絵 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、「生活困窮者自立支援法」(以下、新法と略す)施行に伴い「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(以下、ホームレス自立支援法と略す)に基づく「緊急一時生活宿泊事業」、「ホームレス自立支援センター」は、「一時生活支援事業」に統合された。本研究の目的は、ホームレス問題が変容する中で、ホームレス支援が任意事業である一時生活支援事業に統合化されたことによるホームレス支援における政策的・実践的効果の検討を行うとともに、この事業の政策的・実践的課題を提示することである。その中心的課題は、不安定居住者に対する「居住支援」のあり方に集約される。 本研究の3年目の2019年度は、研究の枠組となる大きな法改定(「住宅セーフティネット法」「と生活困窮者自立支援法」を改訂を踏まえ、研究計画を修正した。今年度は、研究課題を「居住不安定層」に対する「居住支援」という視点から捉え直し、第1に、一時生活支援事業を実施している14自治体(ホームレス支援センター未設置自治体)と同事業の担い手であるNPO等21団体へのアンケート調査・聴取調査を実施した。第2に、これらの調査結果等を踏まえ、一時生活支援事業未実施自治体向けの「居住支援の手引き」を作成した。特に、一時生活支援事業にデメリットを是正する地域居住支援について、3つの自治体について実施の経緯など把握した。第3に、この新規事業実施自治体は少なく今後の動向が注目される。厚労省社会福祉推進事業のテーマと本研究テーマがほぼ合致していたため、国の動向を見据えて調査研究をすることが可能となったことがあげられる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
今年度は、本研究目的遂行のため、第1に、「不安定居住層」に対する「一時生活支援事業」実施自治体とその担い手団体の調査を令和元年度厚労省社会福祉推進事業検討委員会・手引作成班主任研究員として参画し、「居住支援」の現状等と未実施自治体向けの「手引き」を作成した。第2に、一時生活支援事業の未実施自治体に関しても、5自治体(大分市・徳島市・尼崎市等)試験的に調査を行い、本研究課題である「法」で規定するホームスが存在するにもかかわらず「一時生活支援事業」を実施していない状況の具体的把握を試みた。生活保護制度等の既存制度の活用が浮き彫りにされているが、彼らの「自立」という視点から自治体と民間支援団体とでは、自立に対する「評価」において相違があることが判明しつつある。現在厚労省は一時生活事業を拡張・強化する「地域居住支援事業」を法改定の中で新規事業として位置づけ、今年度調査でも視野に入れた論点である。一時生活支援事業終了後への対応策であるが、2019年度末現在では実施自治体は少ない。自立・地域生活の安定という観点からこの事業の位置付けは、有用ではあるが、自治体側のインテンシブが明確でない等の問題点が浮き彫りになっている、
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今後の研究の推進方策 |
本研究目的と課題であるホームレス対策の生活困窮者自立支援法への統合の政策的効果に関する研究を政策展開が進む中で進展させるためには、第1に、「一時生活支援事業」未実施自治体の状況把握(特に大都市周辺都市)、これについては、厚労省推進事業に参画することにより可能となる予定である。第2に、「地域居住支援事業」の推移、実施自治体への聴き取り調査を行う予定である。第3に、一時生活支援事業の「受け皿施設」の一つとなっている大都市周辺部の「無料低額宿泊所」に関して「法改正」が行われ、「日常生活支援施設」等に大別されたため、その具体的動向を把握する必要性が出てきている。これに関しては、阪神間で無低宿泊所を運営しているNPO「A」の動向を通して把握する。 以上の調査研究を踏まえ、本研究を纏める予定である、
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次年度使用額が生じた理由 |
本研究テーマを進めるにあたり、厚生労働省の社会福祉推進事業のテーマと相当重複していたため、調査に係わる経費(旅費など)について当該科研からの拠出が少なくて済んだ事情による。 本研究を進めるにあたり、2008年以降毎年実施している尼崎市の概数調査などは、例年通りの支出となっている。 今年度は、地方都市における無低職泊所や一時生活支援事業未実施自治体等への聴き取り調査などで、研究費を使用する予定である、
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