・我が国において公害を発生させた企業は、地域住民等にその損害を賠償する場合は、発生企業1社が全責任を負って賠償を実施する(例えば、水俣病災害)が、それでは原子力災害のような巨額の損害賠償が必要な災害に対しては、国の補助があったとしても1社では賄いきれないという事態も想定されされなければならない。そのためには、電力会社の規模に応じた肌理細かな損害賠償制度の創設が不可欠である。本研究は、従来の公害等の賠償の仕組みを根底から見直し、被害者目線に立った新たな損害賠償制度の構築を提言したところに学術的意義があり、被害者の保護を強化するとするところに社会的意義がある。
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