研究課題/領域番号 |
17K13600
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 中央大学 (2018-2019) 北九州市立大学 (2017) |
研究代表者 |
山口 亮介 中央大学, 法学部, 准教授 (80608919)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 日本法制史 / 日本法史 / 蘭学 / 洋学 / オランダ法 / 法の継受 / 翻訳 / 基礎法学 |
研究成果の概要 |
本研究は、19世紀を中心とした近世の日本において蘭学者らによって翻訳が試みられた西洋諸国の地誌・史書や訴訟法典の原書や辞書とその翻訳書を網羅的に収集し、これらを比較分析することを通じて、日本における近代法概念の萌芽のあり方を検討した。 これにより、当時の日本においては、西洋の権利義務関係にかかわる身分関係を示す〈市民〉などの語を、幕府の「法度」を通じた被統治者という国内的文脈で把握する傾向があることが明らかにされた。また、洋学者を中心として、西洋の裁判制度に対して、「治道」・「仁政」などといった東洋思想を媒介させつつ概念整理を試みている例も確認された。
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自由記述の分野 |
日本法史
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本近代法の形成を論じるに当たって、従来はフランス法の移入とその翻訳等を介した受容が研究の中心をなしていた。本研究はこれに対し、体系的なフランス法受容開始以前に存在した、蘭学の系譜を引くオランダからもたらされた法学識の国内における学習のあり方を検討した。この過程で、オランダ法典自体がフランス法典の翻訳であることなど、江戸期に蘭学を通じて西洋法に触れていたことが、明治期に本格化する西洋法の継受の前提をなしていることが確認されたことは重要である。また本研究は、蘭学がこれまで科学史等の自然科学系分野から検討されていたのに対して、これを社会科学的知見から問い直す道筋を示したことに意義がある。
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