研究課題/領域番号 |
17K13605
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研究機関 | 横浜国立大学 |
研究代表者 |
御幸 聖樹 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 准教授 (20634009)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 司法権 / 権力分立 |
研究実績の概要 |
平成30年度は、本研究の関連分野について論文を発表した。すなわち、本研究は司法権という概念が紛争の観念的解決を図ることに尽きるのか(訴訟手続)、それとも当事者の権利義務・法的地位が事実上実現されることまでをも含んでいるのか(執行手続)を整理・分析するものである。そのため、本研究の核心は司法権という概念についての理論的な検討である。しかし、平成30年度においてはまさにそのような概念についての検討を行ったわけではなく、司法権によって当事者の権利義務・法的地位が実現されていない事象が実際に生じていることを踏まえて、そのような事象の解決に際して立法権が果たすべき役割と、そのような役割を果たすための仕組みについて研究し、論文を発表した。具体的には、個別法律(private legislation)について日米の現状を理論・実務の双方から調査・検討するとともに、そこでの知見を活かしていわゆる諫早湾干拓訴訟において立法権による解決の可能性について検討した。 このように、端的に述べると、本研究については遠回りをした1年であった。しかし、そのような遠回りをした理由は、司法権という概念に権利義務・法的地位の実現という要素が含まれているかどうかという理論の前段階として、司法権によって権利義務・法的地位の実現が果たされていない事象についてどのような解決の方策が現行制度上存在するのかを先に明らかにしておくことが必要と考えたためである。そのため、個人的には不可欠な遠回りであったと認識している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
上述したように、平成30年度の研究は周辺事項についてのものであるため、本研究自体の進捗状況としては遅れていると自己評価せざるを得ない。ただ、周辺事項といっても、個人の権利義務・法的地位の実現に向けて立法権と司法権がどのように協働していくかというより大きな問題にかかわるものであり、研究の意義としては小さくはないと考えている。
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今後の研究の推進方策 |
次年度が本研究の最終年度であるため、これまでの周辺事項の研究を踏まえつつ、本研究の核心についてしっかりと調査を行いたい。その上で、本研究の締めくくりとしての研究報告・論文発表を予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究計画上は海外での文献収集等を行うことを予定していた。しかし、上述のとおり平成30年度は周辺事項の研究を主として行ったため、次年度に回した方が有効な利用ができると考えた。次年度の夏頃に文献収集等に赴くことを予定している。
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