研究課題/領域番号 |
17K13613
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研究機関 | 武蔵野大学 |
研究代表者 |
上代 庸平 武蔵野大学, 法学部, 准教授 (90510793)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 地方自治 / 地方財政 / 制度的保障 / 起債制限 / 財政健全化 |
研究実績の概要 |
当年度は、前年度において明確にした「財政規律」の概念付けを前提として、ドイツの連邦及び州における財政健全化のための具体的な制度形成のあり方について研究を進めた。 ドイツの連邦レベルと、州レベルからは特に厳しい財政状況にあり具体的な財政健全化の制度論に関する議論が進んでいる州又は注目すべき財政健全化のための取り組みが見られる州として、ブレーメン州とノルトライン・ヴェストファーレン州の両州を選んで、検討対象とした。そこから、ドイツの数値目標を憲法に明記して財政健全化を義務づける規定形式は、EU法における「過剰な赤字」手続との連関性の中で理解されるべきこと(著書『自治体財政の憲法的保障』(慶應義塾大学出版会、2019年3月)、また、財政憲法原則としての「起債収入の劣後性」により起債収入を例外のままとするための制度形成がなされていることに加え、財政収入の確保に際しては起債による収入を得るにあたり正当化が要求されることから、その制度化・規範化については連邦国家主義・民主主義との整合が図られるべきこと(論文「ドイツにおける財政規律と憲法」比較憲法学研究30号(2018年10月)45-67頁)、州レベルにおいても財政の適正供与保障・最少供与保障の場面に作用する財政憲法原則が措定されていること(『自治体財政の憲法的保障』)を明らかにした。併せて、地方財政の運営における個別的事例検討を行った(判例評釈「鳴門市競艇事業従事員共済会補助金違法支出事件[最高裁平成28.7.15判決,最高裁平成28.7.15判決] 」地方財務772号(2018年10月)212-224頁)ほか、ドイツの起債制限について、州憲法及び自治体レベルにおける規範の応用可能性について触れた(書評「石森久広著『財政規律の研究』」財政法叢書35巻(日本財政法学会、2019年5月予定)掲載予定)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
当初計画では、当年度は財政規律の確保のための具体的な制度形成について、ドイツの連邦、州及び自治体の各レベルについて、「財政健全化」の要求水準や実現のための方法論に関する制度調査及び政策分析を実施することとしていた。このうち、分析重点とした「財政健全化条項の制度形成における規範力」については、連邦及び州のレベルに関し、著書及び論文の中で、連邦についてはEU法の「過剰な赤字」制度との関係で一定の起債の余地があるのに対して、州についてはその赤字額の全部が国家財政の赤字額として累積するためそのような余地が存在せず、従って基本法による例外側が設けられる必要があることを明らかにすることができた。調査重点の「立法裁量の程度、現実の立法と影響緩和措置の効果」については、現地調査をバイエルン州において実施し、概括的な財政憲法規定の下で、州及び自治体の厳しい財政状況を踏まえ、裁量的起債の余地や州法による例外則の創設のあり方がどのようになるかについて知見を得て、分析の足がかりを築くことができた。 ただ、自治体のレベルにおいては、ドイツでは州ごとに地方自治の制度がまちまちになっており、検討の対象が過度に拡散したことと、前年の基本法改正を受けたゲマインデ法等の改正動向もあり、十分に検討が及ばなかった。現地調査を行ったバイエルン州をはじめ、特徴的な財政運営や取り組みがある自治体をある程度把握することができたので、本年度は分析対象に絞り込みをかけることで検討が緩慢になることを防止したい。
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今後の研究の推進方策 |
まずは、国内外において行った現地調査結果の公表を行うとともに、それに検討を加えて論考として公表していく。また、ドイツの連邦及び州のレベルにおける制度形成のあり方についてはある程度整理ができているため、その制度の枠内で、議会・司法及び会計検査院などの機関がどのように具体的な統制を実施しているかについて、各機関の財政問題に対する態度の行動分析を行っていく。ドイツでは2000 年代後半以降、憲法裁判所が財政問題に関する判断を積極的に行うようになってきていること、また、連邦議会(財政安定化評議会)や連邦および各州の会計検査院の権限が拡張傾向にあることに注目し、法的問題として財政健全化の問題を把握する方法と、統制密度の向上の手法とを明らかにしたい。 また、並行して、前年度から積み残しとなっている自治体レベルにおける財政規律確保のための制度形成のあり方については、特徴的な取り組みのあるところにある程度の絞り込みをかけて、重点的に検討を行っていく。連邦や州のレベルとは異なり、地方自治体については憲法上の地方自治の制度的保障が及んでいるため、その憲法原理との関係性も視野に入れて、自治体財政権の制限と健全化の関係性に留意して検討を進めていく。 以上から、当面の研究の重点目標は、以下の通り設定する。 「財政健全化」に反する国家行為に対する統制・審査の基準と効果(分析重点) 議会統制・会計検査・違憲審査を通じた「財政健全化」の憲法問題化の現状(調査重点)
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額となった金額は、本来は学術データベース(Beck地方行政プラスモジュール)代金として支出を予定していたものである。今年度の研究では、連邦と州レベルの制度形成を扱ったため大学図書館のBeckオンラインモジュール(LKV)での対応が可能であったことに加え、ドイツにおける現地調査及びそれに向けての担当者とのやりとりの中で多くの教示や資料の提供を受けることができたこと、Jahresberichtの購入によっても情報のカバーが可能であったことから、今年度の執行に至らなかった。なお、モジュール代として見積もっていた金額の一部は、Jahresberichtをはじめとする欧文資料の購入費に充てた。今後、自治体レベルでの財政健全化の制度形成を扱うに当たっては、地方行政プラスモジュールが必要になってくることが予想されるが、全州のモジュールを購入することは現実的ではないため、特徴的な取り組みのあるところにある程度絞り込んだ上で、必要に応じて購入使用を検討していく。
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