研究課題/領域番号 |
17K13614
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研究機関 | 帝京大学 |
研究代表者 |
杉山 有沙 帝京大学, 法学部, 助教 (00705642)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 障害差別 / 生存権 / 憲法14条 / 憲法25条 / イギリス差別禁止法理 |
研究実績の概要 |
本研究課題を進めるために具体的に平成29年度に行った研究内容は、①英国平等法の対象となる「障害」の意味の研究、②英国平等法が禁止する差別類型の一つである障害起因差別の研究、③前述①と②を含めて研究代表者のこれまでの研究実績を踏まえた、英国障害差別禁止法理の日本国憲法への応用可能性の研究である。なお、①から③は、それぞれ学術論文としてまとめた。 まず、①の研究について、「無力化された個人としての障害者の認定方法――イギリス2010年平等法における障害認定を参考にして――」『白鴎大学法政策研究所年報』11号(2018年3月)で公表した。本稿では、“無力化された”をインペアメントと社会から生じる障害を理由になされたものであること、そして、インペアメントと社会から生じる障害の具体的な審査基準と内容が明らかにすることができた。 ②の研究について、「イギリス2010年平等法における起因差別の規範構造と意義」『ソシオサイエンス』24号(2018年4月)で公表した。本稿では、英国平等法における障害起因差別とは、①「障害」を構成する要素の一つである社会的障壁に対応するために、②障害に起因する理由により、障害者にハードルを課すような不利益取扱いをし、かつ③目的手段審査で正当化が認められない場合に、認定されるものであることが明らかになった。 最後の③の研究について、「生存権対象者と無力化された「強い個人」――障害差別禁止法理から見た憲法上の合理的配慮の可能性――」『帝京法学』31巻1・2号(2018年3月)で公表した。本稿では、“無力化された「強い個人」”とは、社会福祉法理の拡充が一定程度以上に成功した国家において、ただ「生存する」以上に、他の「強い個人」と同じように自由を手に入れようと強く切望した者であるということを明らかにした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究計画の内容のままではないが、研究課題に関連する学術論文を3本刊行することができたから。
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今後の研究の推進方策 |
研究計画に書いた平成29年度の内容は、この研究課題に応募した後に平成28年度中に公表した。そのため、研究は前倒しに進んでいるといえる。したがって、平成31年度も、研究計画に従って前倒しに研究を進めていきたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
翌年度分として繰り越された助成金を用いてイギリスで在外研究を行いたい。
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