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2018 年度 実施状況報告書

生存権論における人格的自律説の再検討

研究課題

研究課題/領域番号 17K13615
研究機関早稲田大学

研究代表者

辻 健太  早稲田大学, 政治経済学術院, その他(招聘研究員) (50737773)

研究期間 (年度) 2017-04-01 – 2020-03-31
キーワード生存権 / 人格的自律 / 構成主義 / 整合説 / 仮説的構成概念としての自律的個人
研究実績の概要

本研究は、生存権論における人格的利益説の理論的影響を再検討するものである。具体的には、人格的利益説に影響を及ぼしていると思われるアラン・ゲワースとジョン・ロールズの人権論の構造を明らかにし、両理論間に構造転換が存在することを明らかにする。ゲワースの人権論は近代立憲主義と緊張関係に立つように思われるが、ロールズの人権論は、ある政治社会が正義に適っているといえるための条件を主題化し、その条件として人権を位置づけているように思われる。ロールズの議論に依拠すれば、生存権を近代主義的な憲法理論と整合性を保ちつつ基礎づける理論的可能性が開かれると思われる。
本年度は、(1)前年度に引き続き、ロールズの人権論の構造を掴む作業を、特に反照的均衡といわれるその方法論に着目して行い、また、(2)抽象的人格に基づいて構築された理論は、個々人のニーズに対応しきれないのではないかというロールズの議論に対して行われる批判の検討を行った。ロールズの反照的均衡とは、熟慮された道徳的判断との整合性をもって理論選択の基準とする方法である。この方法に対しては、それが結局のところ循環論法の域を出ていないのではないかという疑問が提起されうるが、ロールズの方法論はいわば人工的なモデルである(モデルに過ぎない)のであって、このモデルの成否は、論証手続が〈全体として〉論理整合的に進められているか否かという観点から検証されるべきであろう。また、ロールズの人工的な人格に対しては、障碍者を正義原理の適用から排除してしまうなどの批判がなされうるが、ロールズの想定する原初状態の契約当事者たちは、自身の置かれた状況や能力などを知らされていないため、自身が障碍などの理由で経済活動に参加できない者である可能性をも考慮して正義原理を選択すると考えられ、したがって、ロールズの正義論においても、障碍者を正義原理の対象に含む可能性は否定できない。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

4: 遅れている

理由

前職の退職にともなう研究環境の変化、非常勤のコマ数増および子の養育により、当初の想定以上に研究時間を確保することが困難な状況にあったため。

今後の研究の推進方策

2019年度までの補助事業期間延長の承認を受けた。そのため、2018年度に遂行予定であった研究は2019年度に実施する。

次年度使用額が生じた理由

2018年度に遂行予定であった研究が当初の想定より遅れたために次年度使用額が生じた。次年度は2018年に遂行予定であった研究を引き続いて行う。

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公開日: 2019-12-27  

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