この研究は、企業倒産、特に再建型倒産において人員整理が実施される場合における労働者と倒産企業、及び当該企業の債権者との利害調整の在り方に着目して、当該人員整理の法規制の在り方を検討しようとするものである。 研究は、フランス法制との比較検討及び判例分析を中心に実施した。フランスにおいては、管財人(管理人)が倒産裁判所の監督の下で、人員整理に際しては労働者の代表者及び債権者との利害調整を実施する枠組を明らかにするとともに、日本法における調整枠組の不足を指摘することができた。 研究の成果は複数回の国際学会等の報告を含む学会等報告及び複数の論文として公表することができた。
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