研究課題/領域番号 |
17K13633
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
小浦 美保 岡山大学, 法務研究科, 准教授 (80547282)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 違法収集証拠排除法則 / 重大な違法 / 違法捜査の抑制 |
研究実績の概要 |
違法収集証拠排除法則の根拠については、司法の廉潔性の維持、違法捜査の抑制、適正手続の保障ないし権利の保護などが挙げられてきた。違法収集証拠排除法則の採用を宣言した最高裁判例については、前二者を根拠とするものとみる理解があるが、本研究では、違法収集証拠排除法則が、そもそも、手続違反に対する否定的な反応であることに着目した。この点に着目する場合、根拠をどのように理解したとしても、違法収集証拠排除法則は、手続違反という現象の背後にある適正手続の保障や権利保護の観点から基礎づけられるものと理解できるのではないか。 下級審においては、近年、証拠排除やそれに基づく無罪判決が決して珍しいものではない状況が続いているものの、重大な違法と評価されるハードルは依然として高いといえる。本研究では、適正手続の保障や権利保護といった観点から違法収集証拠排除法則を改めて捉え直すことで、証拠排除の要件を整理した。すなわち、「令状主義の精神を没却するような重大な違法」とは、利益衡量の要素を入れない、違法ないし権利侵害の実質が明らかとなるものでなければならず(絶対的評価)、裁判においては、違法の程度まで含めて、違法の宣言をしつつ、証拠排除の要件の一つを示すことになる。そして、「将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる」とは、証拠排除に関わる利益を衡量し、証拠の排除を判断していくための基準とみることになる(相対的評価)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
西日本豪雨で被災した影響で、研究の進捗に遅れがあった。 補助事業期間の延長が承認されたので、2年の計画を1年延長して完遂したい。
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今後の研究の推進方策 |
(1)わが国における証拠排除の基準を精査するにあたって、下級審事例を中心とした検討する計画であり、この点については整理を終えた。上記の理由により、(2)イギリスにおける判例分析を通じて証拠排除の基準を精査することについては遅延しているので、延長期間中に実施する。
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次年度使用額が生じた理由 |
西日本豪雨で被災した影響で、、予定していた研究会への欠席を見送らざるを得なくなり、また事実上、研究が中断した時期があったため。
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