研究課題/領域番号 |
17K13634
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
松倉 治代 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (70637529)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 供述拒否権 / 自己負罪拒否特権 / 黙秘権 / nemo tenetur / 迅速な裁判 / 告知 |
研究実績の概要 |
本研究は,憲法38条1項及び刑事訴訟法が保障する黙秘権ないしは自己負罪拒否特権の存在根拠と理論を,憲法的意義を有するこの法原則の実質的・内在的保障の基盤を得ることを目的としている。なお,下記「現在までの進捗状況」で示したように,平成29年度中に,妊娠・出産に伴い,研究を中断した時期があった。 平成29年度に著わした研究成果として,後述「『迅速な裁判』の意義」では,被告人が法によって保障された手続権を行使するとともに防禦のための十分な準備を行うことができるという前提のもとで,できるかぎり早期の終結を目指すべきであって,早期の終結のために被告人に保障された権利が制限されることがあってはならないと考えるべきであり,現在も精密司法的な実務であることを前提とし,当事者主義を採用する日本の刑事訴訟を被告人の主体性を保障した公正な手続とするためには,刑事手続における迅速性の要請について,被告人に対して迅速な手続への協力を義務づけるべきではなく,かつ,単なる時間的短さや効率性の追求を強調するのではなく,正当・公正な手続の要請に対して副次的な位置づけとし,その限界を,被疑者・被告人及びその弁護人に対して保障された手続権にあることを重視することが必要であることを示した。また,後述「憲法38条1項の保障対象は『供述』に限られるか」では,日本においても,呼気検査において警察官が対象者に対して呼気の提供を求める行為を,自己負罪からの自由(Nemo tenetur原則)の問題と捉え,憲法38条1項の保護対象には呼気も含まれると解する可能性を示した。 その他,共訳として参加した(迅速な裁判に関する箇所を含む。),『ドイツ刑事訴訟法演習』が発刊された。所属学会「法と心理学会」の紀要「法と心理」の編集委員を務めた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
申請者は,平成29年度研究期間中,妊娠に伴う体調不良のため,平成29年5月以降,やむを得ず研究活動を制限するとともに,その後産前・産後休暇及び育児休業(平成29年7月23日~平成30年3月31日)により研究活動を一時中断した。そのため,研究時間は,従来よりも限られたものとなったが,文献精読及び執筆を可能な範囲ですすめ,論稿2本及び共訳本1冊出版という成果を出すことができた。現在,この成果を手がかりとして,平成30年度の研究に関するドイツ法比較研究,文献精読及び執筆を進めている。
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今後の研究の推進方策 |
研究の拠点につき,育児との両立のため,引き続き,所属大学の研究室及び自宅の2拠点体制をとる。研究に必要な文献や資料等を両所に備えることにより,限られた時間で効果的に研究を進めたい。 また,所属大学における女性研究者支援制度や病児保育等の制度を事前に確認しておくことにより,子どもの急病による研究中断をできる限り小さくするようにしたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額が生じた理由は,平成29年度に,妊娠に伴う体調不良及び産前・産後休暇と育児休業の取得に伴う,研究中断期間があったためである。申請者は,2018年4月1日より復職したため,従来の計画どおり研究を進める予定である。
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