研究課題/領域番号 |
17K13636
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研究機関 | 成城大学 |
研究代表者 |
足立 友子 成城大学, 法学部, 准教授 (70452555)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 詐欺罪 / 財産犯 / 経済犯罪 |
研究実績の概要 |
研究初年度である平成29年度は、当該テーマの基礎となる、組織的詐欺罪が適用された事案の検討と理論的分析を中心に研究を行った。 日本における特殊詐欺の類型は、現在では、犯罪組織を構成したうえで実行されることが多くなった。そのため、個々の事案の被害額のみならず、同一の犯罪組織体によって行われた一連の詐欺行為による被害全体の総額はかなり大きなものとなっている。また、悪徳商法の類型でも、その組織力により多大な被害をもたらした事案は多数にのぼる。そのため、日本では、組織的に実行された詐欺罪を組織犯罪の一類型として扱い、特別法である組織犯罪処罰・犯罪収益規制法において、組織的詐欺罪として加重処罰することを規定している。 組織的詐欺罪が適用される場合、その事案の全容は複雑であることが多い。具体的な事案において、いかなる判断と構成によって組織的詐欺罪の適用が認められたかにつき、事実関係を確認するレベルから詳細に分析し、その特徴を探った。研究成果の一つとして挙げた、論究ジュリスト掲載の論稿は、その分析の一部である。また、組織的詐欺罪についての判例評釈や研究会を中心とする先行研究を踏まえたうえで、それらの検討を通して、新しい問題を明快に説明し解決するための示唆を得た。 さらに、組織犯罪対策についてテロ対策の観点からも強い関心を集めているヨーロッパにおける状況を知るべく、その手始めとしてドイツにおける組織犯罪対策法についての情報を得ることを試みた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
初年度の研究内容として予定していた、組織的詐欺罪が適用された事案の検討と理論的分析を着実に進めることができた。最終的な研究のまとめに向けて、題材となる内容を多く得られた上、そのうちの一部を一旦まとめて活字にして公表することもできた。 また、法制度および実際の現状を比較する対象としてドイツ法を参照する準備を整えることができた。論文・書籍等による情報のみでなく、シンポジウム等への参加を通して、実際的な問題に接することもでき、社会的背景の相違も踏まえた上での比較のための示唆を得ることができた。 以上のことから、本研究は、当初の研究計画のとおり順調に進展しているものと考える。
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今後の研究の推進方策 |
当初の研究実施計画通りに、2年目以降の研究を進めていく予定である。 研究2年目である平成30年度は、組織的詐欺罪と共犯理論・悪徳商法関連の特別法上の罰則との関係の分析を中心に研究を行う。組織的詐欺罪は、刑法典上の詐欺罪が成立することをまず前提として、その上で加重処罰をするか否かが検討される、との構成をとる。他方で、「団体」「組織」により行われることを成立要件としていることから、複数人が一つの犯罪に関与する構成になることは必然である。このことから、①詐欺罪が組織的詐欺として実行された場合に加重処罰される根拠はどこに求められるか、また、②加重処罰の効果が及ぶ範囲と詐欺罪の共犯が成立する範囲とにいかなる相違があるか、について、それぞれ明らかにすることが必要となろう。共犯としての処罰では足りないと考えられるのは何故か、また、犯罪を行なった「団体」「組織」の内部に、犯罪計画の全容までは把握していない者、あるいはおよそ犯罪計画を知らなかった者が含まれている場合も大いにありうるが、その場合の「犯罪組織」性を認定するための要件も、より明らかにされるべきである。 次いで、最終年度である平成31年度は、ドイツにおける詐欺罪の議論ならびに組織犯罪対策の現状の分析を行い、日本法との比較を行った上でそこから得られる日本法への示唆を得つつ、日本の詐欺罪規定並びに組織的詐欺罪の処罰についての今後のあるべき方向性を見出すことを目指す。
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次年度使用額が生じた理由 |
初年度にパソコンを購入する予定であったが、先行する他の支出により、残額での購入が難しくなった。以前より使用していたパソコンをあと1年ほど稼働させることが可能だと判断したため、残額を次年度に繰り越し、次年度分と合計した予算の中からパソコンを購入することとした。
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