研究課題/領域番号 |
17K13636
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研究機関 | 成城大学 |
研究代表者 |
足立 友子 成城大学, 法学部, 准教授 (70452555)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 詐欺罪 / 財産犯 / 経済犯罪 |
研究実績の概要 |
研究2年目である平成30年度は、組織的詐欺罪と共犯理論・悪徳商法関連の特別法上の罰則との関係の分析を中心に研究を行なった。 組織的詐欺罪は、刑法典上の詐欺罪が成立することをまず前提とし、その上で加重処罰をするか否かを検討するとの構成をとる。このことから、①詐欺罪が組織的詐欺として実行された場合の加重処罰の根拠、②加重処罰の効果が及ぶ範囲と詐欺罪の共犯が成立する範囲との相違、の2点につき、それぞれ明らかにすることを試みた。 複数人が1件の詐欺事案に関与する場合として、近時多発している、オレオレ詐欺や振り込め詐欺に代表される特殊詐欺事案が挙げられる。特殊詐欺事案においては、一連の詐欺関連行為を、「架け子」などの欺く行為を担当する者と「出し子」や「受け子」などの財産獲得を担当する者とで分担するケースが多い。犯罪計画の全体を把握していない者にも、詐欺罪の故意が認められ共犯性が認められるのだろうか。他方で、組織的詐欺罪における「犯罪組織」性は、犯罪を行なった「団体」「組織」の内部に、犯罪計画の全容までは把握していない者やおよそ犯罪計画を知らなかった者が含まれている場合にも認定できるのだろうか。特殊詐欺事案のすべてが組織的詐欺罪の問題と関わるわけではないが、複数の行為者が実行行為を手分けする構造をとることが多いことから、刑法典上の詐欺罪として扱うべき場合と組織的詐欺罪として扱うべき場合とを区別する基準を考えるために、これらの事案の検討から手がかりを得ることを試みた。 また、悪徳商法についても、犯罪者集団によって遂行される詐欺的行為であるという意味において、組織的詐欺罪の規定の適用対象となりうる事例は少なくないと考えられるため、かつて社会問題化した大規模な悪徳商法の事案を手がかりとしつつ、組織的詐欺罪の規定と悪徳商法関連の特別法上の罰則との棲み分けがどのように可能であるかを検討した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究2年目の研究内容として予定していた、組織的詐欺罪と共犯理論・悪徳商法関連の特別法上の罰則との関係の分析を着実に進めることができた。特殊詐欺事案に関して、平成29年と30年にそれぞれ最高裁による決定と判決が出された(最決平成29年12月11日刑集71巻10号535頁、最判平成30年3月22日刑集72巻1号82頁)ことから、詐欺罪の解釈論における議論が活発化し、研究を進める上で参考になった。これらの事案自体は組織的詐欺罪の成否を問題とするものではないが、詐欺罪がいかなる形態によって、どのような分業のしかたで実行されうるかを示すものであり、どの程度の「組織化」が組織的詐欺罪の適用のために求められるかを考えるための手がかりともなり得る。 また、法制度および実際の現状を比較する対象としてドイツ法を参照するための準備も継続的に行っている。論文・書籍等により情報を得るのみでなく、シンポジウム等へ参加し、組織的犯罪の刑事規制を研究対象とする研究者と情報交換することを通して、社会的背景の相違も踏まえた上での比較を試みている。 以上のことから、本研究は、当初の研究計画のとおり順調に進展しているものと考える。
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今後の研究の推進方策 |
当初の研究実施計画通りに、3年目の研究を進めていく予定である。 最終年度である令和元年度は、ドイツにおける詐欺罪の議論ならびに組織犯罪対策の現状の分析を行い、日本法との比較を行ってそこから得られる日本法への示唆を得つつ、日本の詐欺罪並びに組織的詐欺罪の処罰についての今後のあるべき方向性を見出すことを目指す。 ドイツ刑法上の詐欺罪規定は、日本の詐欺罪規定と異なり、近年の経済状況を背景とした度重なる法改正によって、複雑なものとなっている。そして、例えば補助金詐欺(264条)の規定は、錯誤が生じたか、あるいは補助金の交付決定・交付が行われたかとは関わりなく、補助金手続において欺罔行為がなされたことによって既遂として処罰される、抽象的危険犯として構成されている。日本の詐欺罪の適用が、金銭的損失については重視しない、形式的損害説の立場を徹底して行われるならば、詐欺罪の成立時期は早期化しうることになるため、その是非について考察するにあたり、ドイツにおける詐欺罪関連の規定及びそれらをめぐる議論を参考としたい。 また、組織犯罪対策全般については、ドイツにおいて盛んに議論が行なわれている。日本と異なり、詐欺罪については組織犯罪としての問題関心を集めていないなど、組織犯罪の概念の受け止め方や詐欺罪の現象面そのものに若干の差異があることも見受けられるため、その理由がどこにあるかも含めて、日独の組織犯罪対策の概要を比較するとともに、日本の組織的詐欺罪の規定の役割・位置づけを明らかにすることを目指す。
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次年度使用額が生じた理由 |
パソコンを購入する予定であったが、先行する他の支出により、残額での購入が難しくなった。以前より使用していたパソコンをあと1年ほど稼働させることが可能だと判断したため、残額を次年度に繰り越し、次年度分と合計した予算の中からパソコンを購入することとした。
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