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2020 年度 実施状況報告書

詐欺罪と組織的詐欺罪の適用をめぐる考察―振り込め詐欺と悪徳商法に注目して―

研究課題

研究課題/領域番号 17K13636
研究機関成城大学

研究代表者

足立 友子  成城大学, 法学部, 准教授 (70452555)

研究期間 (年度) 2017-04-01 – 2022-03-31
キーワード詐欺罪 / 財産犯 / 経済犯罪
研究実績の概要

研究4年目である令和2年度は、組織的詐欺罪が適用された事案の検討と理論的分析、および詐欺罪・組織的詐欺罪と共犯理論の関係についての分析を中心に研究を行った。
本研究を平成29年度に開始して以降、いわゆるオレオレ詐欺や振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺についての判例・裁判例が蓄積されてきた。その中で気付いたのは、近時の特殊詐欺は単独犯によってではなく複数人の役割分担に基づく事実上の犯罪グループによって遂行されることがほとんどであるにも関わらず、グループ内の関与者の処罰は基本的に刑法典における共犯理論を用いることで完結しており、組織的犯罪処罰法における組織的詐欺罪の成立が認められた判例・裁判例は見当たらないという点であった。他方で、平成11年に同法が制定されて以降、組織的詐欺罪の成立が認められた事案のほとんどは、正常な企業活動であるかのように装った会社組織の存在を利用した、従来の悪徳商法の事案における「詐欺会社」による組織的詐欺事犯であったといえる。このような棲み分けは、組織的詐欺罪の解釈論において問題となる「組織」「団体」「団体の活動」といった文言の語義の理解が反映されたものと考えられよう。
そこで、実際の適用例から推定される上記の棲み分けが、今後の事案処理においても決定的なものとなりうるかを検討することが、次なる課題となった。組織的詐欺罪の法定刑は刑法典の詐欺罪(246条)よりも重いことから、これは単なる共犯の特別規定ではなく、組織によって実行されたことを根拠とする加重処罰規定であることを看過してはならない。これまでの判例・裁判例の事案を再度整理し、犯罪グループによって実行された詐欺事犯のうち、組織的詐欺罪の成立が認められた場合と、刑法典の詐欺罪と共犯規定が適用された場合とを、分析しつつ比較することで、その加重処罰の根拠を再検討することを試みた。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

2020年春以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、研究の遂行がやや困難となった。緊急事態宣言に伴う外出自粛で、資料収集が滞った期間があり、オンラインのデータベースや文献資料を用いるなどして補おうと試みたが、通常時と全く同様に研究を進めることはできなかった。また、本研究の最終年度として、比較法の対象とするドイツでの資料収集および専門家との意見交換を予定していたが、冒頭の理由で渡航制限が出されて渡独することができなかったために実現せず、研究の仕上げの支障となった。

今後の研究の推進方策

昨年度に達成しきれなかった計画の内容を中心に、このテーマに関する新しい判例や議論の動向も踏まえながら、今年度の研究を進めていく予定である。
当初の研究実施計画で3年目に予定していた内容のうち、日独における組織犯罪対策の現状分析を行い、まだ手薄である、組織犯罪対策全般についての検討を進めたい。ドイツにおいては、組織犯罪対策について盛んに議論が行われているが、詐欺罪の類型は組織犯罪としての視点からの関心を集めていないという相違がある。このような対応の違いの理由を知るためには、組織犯罪の概念や組織犯罪対策の背景の比較検討が必要となろう。
他方で、ドイツにおいても、日本でいうところの特殊詐欺にあたる事案への社会からの関心自体は高まってきている。かつては、特殊詐欺の原始的手口である「Enkeltrickbetrug」(孫を装った詐欺)が論じられる程度であったが、近時その手口はかなり多様化・巧妙化してきている。この現象面における変容を分析することも、日本における特殊詐欺と比較する上で興味深い。また、手口が巧妙になり複数人が関与する犯罪グループによって実行されることが増えれば、ドイツにおける詐欺罪と組織犯罪の両概念の関係性も変わってくることが予想される。
これらの検討から得た示唆をもとに、本年度は、日独の組織犯罪対策の概要を比較しつつ、特殊詐欺についての法的処理に注目しながら、日本の組織的詐欺罪の規定の役割・位置づけを明らかにし、研究の完成を目指す。

次年度使用額が生じた理由

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、昨年度は海外渡航ができなかったため、予定していたドイツ出張に出かけることができず、その分の旅費を使用しなかった。この出張は、比較法の対象であるドイツにおける資料収集および現地の専門家との意見交換を内容としており、本研究の仕上げのために必要である。本年度においては、コロナ禍の状況が落ち着き次第、延期していた出張を実施し、研究を当初の計画に沿った内容を盛り込む形で完成させたい。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2020

すべて 雑誌論文 (1件)

  • [雑誌論文] 詐欺罪と財産上の損害(1)2020

    • 著者名/発表者名
      足立 友子
    • 雑誌名

      刑法判例百選Ⅱ各論〔第8版〕

      巻: No.251 ページ: 98-99

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公開日: 2021-12-27  

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