研究課題/領域番号 |
17K13637
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
冨川 雅満 立教大学, 法務研究科, 特別研究員(日本学術振興会) (80781103)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 実行の着手 / 詐欺罪における錯誤 / スイス詐欺罪 |
研究実績の概要 |
平成29年度は、①詐欺未遂の開始時期に関する国内判例研究及び比較法的研究、②ドイツにおける詐欺処罰の現代的課題の分析、③スイスにおける詐欺罪規定の基礎研究を行った。 ①については、特殊詐欺事案において加担者がどのような行為を行った時点で詐欺罪として捕捉可能であるかが、我が国の判例実務において問題とされている。特に、捜査機関が「騙されたふり作戦」を展開するなどして被害発生前に詐欺グループを検挙することにより、これまで重要視されてこなかった詐欺未遂の開始時期が理論的な課題とされている(最判平成30年3月22日など)。この問題につき、我が国の裁判例の分析と、ドイツ法との比較分析を行うことで、詐欺未遂の開始時期についての提言を行った(立教法務研究11号156頁)。 ②については、ドイツにおいて近時課題とされている詐欺罪の論点について調査を行った。特に、被害者が多数いた場合の錯誤要件の証明及び、法人等に対する詐欺事案での理論構成のあり方が問題とされているところ、同種事案は我が国にも見られるものである。ドイツにおける議論状況をまとめ、その成果を公表すること(『刑事法学の未来』(信山社)421頁、比較法雑誌51巻3号205頁)で、我が国における議論の発展を促すことを試みた。 ③については、スイスにおける詐欺罪規定の基礎理論を把握すべく、他の財産犯との住み分けについて調査を行った。スイスは、1990年代初頭に処罰範囲の間隙を埋めるために複数の構成要件を増設した結果、財産犯の新しい体系化が行われた。この点についての調査により、詐欺罪規定で処理される事案の実態を把握することができた。 これらの研究成果は、詐欺犯罪の実態を把握しつつ、その解決策についての理論的基盤を提供するものであって、そのいずれもが「詐欺罪の成立範囲の適正化・明確化」に資するものである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成29年度においては、海外調査について一部計画の修正があったものの、全体としては遅滞なく研究を進めることができている。 研究計画上、平成29年度は、I研究「被害者の共同答責と詐欺罪の成否についての補強研究」のうち、スイス法の基礎調査を進めるとともに、海外調査を行う予定であった。しかし、本研究の主目的である「経済活動の自由保証と被害者保護の均衡を保った詐欺罪処罰のあり方を提唱する」との関連で、より重要性の高い課題に取り組む必要性が生じたために、一部計画に修正を加え、新しい課題に取り込むことした(前記①研究)。 他方、平成30年度以降に予定していた調査の一部を平成29年度に前倒しして行うことができ、また、その成果を公刊することもできた(前記②研究)。その要因は、来日したドイツ刑事法研究者・実務家から本研究を行う上での助言を多く得られたからである。平成29年度、各大学でドイツ刑事法研究者・実務家が招聘され、講演を行うことが多く、報告者もそれらに参加して、個別的に意見交換を行う機会を得た。ここでの情報提供により、ドイツ法調査を効果的に行うことができた。 以上の研究と同時に、スイス法の基本調査も行ったが(前記③研究)、前記①②研究の影響により、その一部を次年度以降に持ち越すこととなり、そのために予定していた現地調査についても次年度以降に繰り越すこととした。現地での文献調査、ヒアリングを効果的に行うには、基礎調査を終了させる必要があると考えたからである。もっとも、前記の通り、平成30年度の研究計画を一部本年度に前倒しすることができたため、全体計画においては、遅滞なく計画を実施することができるものと思われる。
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今後の研究の推進方策 |
平成30年度は、スイス詐欺罪の構成要件要素である「悪質性」についての調査を行う予定である。 「悪質性」要件は、ごく単純な虚言に詐欺罪の成立を否定する機能を持ち、スイス連邦裁判所の判例によると、「最低限の注意を払うことで、錯誤を回避することができた」場合には欺罔行為に当たらないことを意味するものである。近年、我が国の判例において、被害者の確認措置の有無が詐欺罪の成否に影響を与えているところ、スイスにおける「悪質性」要件の解釈につき分析を加えることは、今後の判例実務における詐欺解釈のあり方を考える上で重要な意味を持つものである。 このような研究を行うにあたり、前年度に引き続き、文献調査を行うとともに、スイス・チューリッヒ大学にて短期の研究滞在を行い、詐欺罪処罰規定の運用実態を把握することを予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成29年度に予定していたスイス・チューリッヒ大学での海外調査を次年度に持ち越したため、その渡航費等に充てる。その他文献調査に必要な図書購入に使用する予定である。
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