• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2017 年度 実施状況報告書

処罰の早期化の国際的潮流に対応した刑事立法の基礎原理に関する比較法的・統合的研究

研究課題

研究課題/領域番号 17K13639
研究機関早稲田大学

研究代表者

仲道 祐樹  早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授 (80515255)

研究期間 (年度) 2017-04-01 – 2020-03-31
キーワード処罰の早期化 / 予防刑法 / 法益論 / 他害原理 / 刑事立法学
研究実績の概要

本研究課題は、「理論的かつ実践的な刑事立法論」の構築をめざして、①大陸法圏、コモンロー圏にまたがる刑事立法論の到達点を明らかにすること、②ドイツとイギリスの刑罰制度・制裁制度を総体として分析することを通じて、刑罰が犯罪予防において果たすべき役割およびその他の制裁との本質的な差異を示すこと、③以上の調査結果を統合して、普遍的な刑事立法の基礎原理を提示することを目的とする。平成29年度はこのうち、①の作業および②の準備作業を実施した。
研究代表者は、平成29年8月までイギリス・オックスフォード大学に滞在して研究を行った。文献調査として、英米法圏における犯罪化論の集中的調査と、刑罰制度・制裁制度の全体像を把握するための調査を行った。並行して、受入教員にインタビューを依頼し、疑問点を解消するとともにイギリスの法意識に踏み込んだ理解を得ることができた。
以上の作業から、(a)ドイツとは異なり、英米法圏においては、何らかの根本的原理を探求した上で刑事立法の限界を論じるというアプローチはメジャーではなく、犯罪化論も各研究者の問題意識に応じて様々な形態をとりうること、(b)刑罰を特に苛烈な制裁ととらえるドイツ・日本的理解はイギリスにはないことが明らかとなった。上記(a)の知見は、英米法における犯罪化論を理解する上で必要となる前提的状況を、(b)の知見は、ドイツとは決定的に異なるイギリスの法意識を示すものであり、今後の研究遂行にあたって重要な知見を得たと考えている。
もっとも、上記(a)の知見から、①の作業として当初予定していた「コモンロー圏における刑事立法論を網羅的に整理する作業」は困難であることを認識した。そのため、①の分析範囲を、日本・ドイツ・イギリスに共通する犯罪化制約原理である法益論・他害原理の比較研究に絞ることとし、文献の比較調査を進めているところである。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

イギリスでの調査は、受入教員の協力も得て、順調に推移したと考えている。遅れが生じたのは、アプローチ切り替えによる作業内容の変更と、本研究課題についての中間報告が延期となったことに起因する。
研究方法として当初は、イギリスの文献調査を踏まえて、英米およびドイツの刑事立法論を網羅的・客観的に紹介・整理する作業を想定していた。しかしイギリス滞在調査により、特に英米法圏において、その作業を行うことは困難であることを認識した。そのため、法益論に絞った分析に切り替えるという作業内容の切り替えを行った。これにより当初予定したよりも作業に遅れが生じている。
また、平成30年1月に、研究会において、本研究課題についての中間報告を行う予定であったが、同報告が延期となったため、論文としてまとめる作業に遅れが生じている。
一方で文献収集や議論の概要把握は順調に進んだと考える。特に英米の刑罰論については、インタビュー調査を踏まえて理解が大きく進展したため、平成30年度中に必要な作業を相当程度先取りできている。
以上より、平成29年度の進捗は当初予定より「やや遅れている」ものと評価している。

今後の研究の推進方策

まずは延期となった中間報告に向けて、平成29年度中に得られた知見をもとに、法益論・他害原理に絞った作業を進めていく。文献収集はおおよそ終了しているので、平成30年度はこれをもとに分析を行う。当初は平成30年度を主たる研究期間と想定していたイギリスにおける刑罰論に関する作業を平成29年度に先取り的に進めることができたため、作業時間配分に大きな影響はない。本年度中には、上記中間報告を発展させ、法益論・他害原理に関する論文として完成させるべく作業を進めていく。
9月のドイツ調査に向けては、すでに受入機関との調整が済んでおり、招聘状も発行されている。2週間の調査期間では、特にドイツのテロ対策刑法および近時ドイツで議論が再燃している法人処罰を素材に、刑罰とその他の制裁との関係について調査を進める予定である。法人処罰については、当初予定していた論点ではないが、「刑罰かその他の制裁か」という分析を行う上では格好の素材であり、その分析を行うことで本研究の成果をより精緻にすることができると考えている。

次年度使用額が生じた理由

当初予定していたよりも研究補助者の雇用期間・作業時間が短いものとなったため残部が生じた。一部を書籍代に充当したがなお消化しきれなかったため、翌年度分とすることとした。平成29年末から平成30年にかけて、ドイツにおいて関連する文献が複数出版されているため、次年度使用額は書籍代に充当することを予定している。

URL: 

公開日: 2018-12-17  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi