研究課題
若手研究(B)
将来債権の差押えの可否の問題については、学説上第三債務者の保護の観点が重要とされてきたものの、その意義は必ずしも明確にされていなかったことから、本研究においては、債権差押えの際に保護されるべき第三債務者の利益について分析した上で、第三債務者の保護の観点から将来債権の差押えを否定した判例の判断枠組みを批判的に検討しつつ、将来債権の差押えの可否に関する適切な判断枠組みについて考察した。
民事訴訟法
学術的な観点からは、これまで学説において必ずしも詳細に検討されてきたわけではなかった債権差押えにおける第三債務者の保護の意義と将来債権の差押えの可否の判断枠組みについて、具体的かつ踏み込んだ考察を行っている点に本研究の意義がある。また、社会的な観点からは、将来債権の差押えの可否は債権回収の実効性に少なからぬ影響があるものであり、その予測可能性の向上に寄与し得る点に本研究の意義がある。