研究課題/領域番号 |
17K13645
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
高 秀成 金沢大学, 法学系, 准教授 (50598711)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 権限濫用 / 代理権濫用 / 規範設定権限 / 財産管理 / 受託者の権限 / 忠実義務 / 権限の目的 / 動機 |
研究実績の概要 |
本年度は、関連するこれまでの研究を総合し、次年度以降の研究遂行の礎石を確たるする作業に注力した。また、フランスにおける民法総論ないし法学概論(Introduction au droit)の議論状況を総括することで、権限濫用の理論の到達点の把握に注力した。 そのなかで、フランスの権限濫用理論の概観を提示するとともに、日本の議論との接合点を探った。具体的には、フランスの権限濫用法理が、権限行使者の動機に着目した特殊な規制であること、権限授与規範の目的との相関で適用のあり方が決まる一般法理であることを明らかにした(権限濫用規制は、それ自体で要件効果が定まった個別的規範ではない)。そして、日本法においてみられる代理権濫用規制の背景にも、権限濫用法理を見て取ることができ、いくつかの問題群を権限濫用法理の観点から整序しうる可能性を提示した。親権の濫用、受託者の権限違反行為、日常家事代理権がその例として挙げられる。 加えて、これまでとの研究と総合するなかで、財産管理制度のなかでの権限濫用を定位することも試みた。すなわち、権限濫用は財産法の領域にとどまるものではないが、その特徴は財産管理における他者の法的領域の介入において顕著に現れる。ここで、財産管理者の裁量統制のために種々の義務が課せられるが、権限濫用規制は、個々の内部的義務とは一線を画される本質的なものであり、必ずしも忠実義務違反の効果ではないと捉える方向性を提示した。権限は規範設定権能の一つと理解され、他人の利益を目的とすることがその要素となる。権限授与のプロセスにおいて、目的が設定されることに例外はない、とい。他人の財産の管理の現実態における目的的拘束を捉まえるならば、個々の規定や合意により課される財産管理人の内部的義務を待つまでもなく、第一次的に権限濫用法理に服するという形で現れるものである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
本年度は当初、フランスにおける権限濫用法理の到達点を見極めることを主な目標としていたが、これまでの財産管理研究および日本法との接合点に関する一定の分析を提示することが可能となった。また、これら成果は日本私法学会の報告を通じて、広く公表することができた。さらに、本研究の重要部分を商業誌を通じて公表することも実現した。以上の理由から、当初の計画以上に進展しているものと評価した。
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今後の研究の推進方策 |
次年度は、フランスの権限濫用法理が展開した19 世紀中葉からの文献や、公刊されていない専門論文などを入手することにより、フランスの権限濫用法理の生成および展開過程を、時代区分に応じて辿ることとする。これと並行して、様々な法領域における権限濫用法理の現れ方や、法哲学との関連について研究を進めることを目標とする。 これら研究を遂行するべく、フランスでの研究調査を予定している。フランスでは、これら研究資料の入手することが第一目的となる。平行して、日本から在外研究に出ている民法学者にフランスの研究状況について知見を得るとともに、同民法学者の協力のもと、フランスの民法学者へのインタヴューなどを予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
国内で入手可能な研究課題に関する文献に一定の限界があったため、次年度使用額が生じた。本年度は、フランスでの研究調査を予定しており、渡航滞在費および資料調査費用などで一定の支出が見込まれる。また、継続して国内での書籍の入手、学会や資料調査の出張での支出が予定される。
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