研究課題/領域番号 |
17K13647
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
松田 貴文 名古屋大学, 法政国際教育協力研究センター, 准教授 (00761488)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 契約法 / 任意法規 / 強行法規 / 消費者契約 / ルール形成 / 情報 |
研究成果の概要 |
契約法には当事者の自由な変更を認める任意法規と、当事者を強制する強行法規という二つの規制手法が存在する。本研究では、この二つの規制手法の意義と機能を理論的に検討した。本研究の示すところによれば、任意法規と強行法規の違いは、契約当事者間のルールを形成する権限を持つのは誰かという点に関する違いである。すなわち、任意法規は当事者に権限を与える規制手法であり、強行法規は国家当局などの権威主体に権限を与える規制手法である。そしてどちらを用いるべきかは、どちらの主体が適切なルール形成に必要な情報を持ち、また情報を処理する能力を持つかによって決まる。
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自由記述の分野 |
民法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究で得た知見によれば、任意法規か強行法規かという規制手法の違いは、社会におけるより効率的な情報処理はどちらかという問題に他ならない。この知見の一つの意義は、従来、契約に対する規制は自由に対する制限として理解されてきたのに対して、自由と規制を効率的情報処理に対する代替的な規制手法として統一的に理解することを可能にする点にある。また、法的な規制手法の意義を効率的情報処理と考える視点は、任意法規/強行法規の問題にとどまらず、多くの法制度の機能分析に応用しうるより一般的な視点である。この意味で、本研究の成果は多くの法制度の意義や望ましいあり方に対する新たな視点をもたらすものと考えられる。
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