研究課題/領域番号 |
17K13650
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
川嶋 隆憲 名古屋大学, 法学研究科, 准教授 (50534468)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 民事訴訟法 / ADR / 訴訟上の合意 / ADR合意 |
研究実績の概要 |
当年度は、前年度に続き、ADRが訴訟と並ぶ有力な紛争解決の選択肢となるための理論的基盤の構築に向けた調査・研究を進め、主として次の二点について新たな知見を得た。 第一は、いわゆるADR前置合意(訴訟手続または仲裁手続に先行して調停等の合意型紛争解決を目指す旨の当事者間の合意)の訴訟法上の拘束力である。当年度は、前年度までの成果を論説として公表するとともに、上記問題領域に関する海外の法事情の調査に着手した。調査は次年度も継続となるが、これまでの調査結果から、ADR前置合意を盛り込んだ契約条項は、今日では様々な国や地域・業界等で広がりを見せる反面、その法的効力を明示的に規律する国際的ルールは意外にも少なく、その世界的な動向や国際的な調和点を見出すためには、各国の国内立法や判例を調査・分析する必要があるとの認識を新たにすることができた。 第二は、越境的な紛争解決の局面におけるADRの有用性ないし将来性である。当年度は、国内で開催された国際学会(第16回世界訴訟法会議)の開催準備と参加を通じて、越境的な紛争解決のためのルールまたはシステムの構築に向けた世界的な潮流とその見通しに接する機会に恵まれた。越境的紛争解決の文脈においては、UNCITRALの仲裁モデル法や仲裁モデル規則、あるいはICC等のADR機関が提供する調停・仲裁サービスに代表されるように、ADR分野における国際的な制度インフラの構築や関連ルールの整備が進んでいる。訴訟手続の国際的調和に向けた取り組みが、しばしば各国の司法制度や司法慣行の違い、予算規模の違い等を反映して妥協点を見出しにくいことに比して、越境的紛争解決手続におけるADRの重要性が改めて浮き彫りとなった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
所属研究機関を移籍したことに伴い、研究の暫時中断から再開までに一定の時間を要した。また、COVID-19の影響により、当年度中の渡航を予定していた海外での文献調査・インタビュー調査を延期することとなった。
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今後の研究の推進方策 |
現時の状況に鑑み、文献調査を主体とした代替的な調査・研究を進めるとともに、延期となった海外調査の実現を目指す。研究の遂行にあたっては、これまでに一定の研究成果が得られた、①ADR前置合意の法的拘束力、②和解交渉の秘密保護という2つの問題領域に的を絞り、日本の解釈論の国際的な立ち位置の解明と国際的な調和・理解の獲得に向け、議論のための素材と検討のための視点を提示することに引き続き注力する。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額が生じた理由は、研究計画の遂行が当初予定よりも遅れており、新たに購入する書籍・物品等が少なかったことと、2020年3月11日から20日までを予定していたオーストラリアでの訪問調査がキャンセルとなり、予定していた旅費が発生しなかったことによる。次年度使用額は、次年度の調査旅費として繰り延べる予定である。
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