研究課題
若手研究(B)
フランスにおいては、保険契約における保険者の債務を保障債務と支払債務とに区別する学説が有力に主張されている。このような捉え方によれば、保険保護の停止などといった諸規定を説明することができるようになる。このような捉え方は民法学における担保する給付概念をベースとしている。フランス保険法学の文献を読む際には、その筆者が保険者の債務をどのように捉えているかを確認しなければ正確な理解はできない。
民事法学
本研究は、保険者の債務に関して、フランス民法学とフランス保険法学の関係を明らかにしたうえで、議論の実益について一定程度明らかにした点において、日仏保険法学の比較法研究の基盤の構築に寄与しており、その点に学術的意義を有する。また、保険商品開発等でフランスの保険事情を参照するにおいても、上記研究はその基礎となるものであり、社会的意義を有するものと思われる。