研究課題
若手研究(B)
本研究を通して,個人データが国境を越える移転が増加しており,国境を越えたプライバシー保護の同等の水準に関する研究を行った。具体的には,2018年EUにおいて適用開始となった一般データ保護規則(GDPR)において日本の法制度が同等の水準を確保しているか否かの研究を行い,2019年1月に欧州委員会から日本の法制度(民間部門)の十分性認定を受けるに至った経緯,それに過程でEU諸機関から具体的に指摘された日本の法制度の課題について研究した。
公法学・新領域法学
個人データ保護に関する普遍的な条約が存在しない中,プライバシー保護についての異なる法制度の合意調達がいかに可能であるかを,EUの十分性認定の審査を通じて研究を行うことができた。本研究は,学術的意義にとどまらず,日EU間における個人データの自由な流通を実現するための意義や課題を明らかにし,もって実社会への貢献を図ろうとするものである。現実に2019年1月には日EU間における個人データ移転に関する双方の合意がなされ,今後日EU以外の関係において本研究の主題が重要性を増すものと考えられる。