研究課題/領域番号 |
17K13664
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
山根 崇邦 同志社大学, 法学部, 教授 (70580744)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 知的財産法 / 著作権法 / 職務著作 / 団体名義著作 / 著作権 / 著作者人格権 |
研究実績の概要 |
従来、わが国の著作権法15条1項は、専ら〈職務著作〉制度として捉えられてきた。しかし、昨年度に実施した起草過程の研究から、起草者は〈法人等発意〉〈職務上作成〉要件により法人等への著作権の帰属を、《法人等著作名義》要件により法人等への著作者人格権の帰属を正当化しうると考えていたこと、後者の論拠としたのが、団体が自らを作成責任者としてその著作名義を以て発行する著作物については当該団体を著作者とみなす《団体名義著作》の考え方であること、それゆえ、わが国の制度は、純粋な〈職務著作〉制度というよりも、《団体名義著作》を基礎としてこれに〈職務著作〉の要件を組み込んだ制度といえることが明らかとなった。 そこで、本年度は、わが国著作権法15条1項に組み込まれた〈職務著作〉の要件に焦点を当てて研究を行った。その結果、わが国の〈職務著作〉要件の策定に際して、英米の制度が参照されたことが明らかになった。具体的には、著作権制度審議会において、英国の職務著作制度における「労務契約 (contract of service)」概念に関する資料および米国下院司法委員会に提出された職務著作法案に関する資料が配布され、審議の参考資料とされたことが明らかとなった。 これを受けて、本研究では、英国法における労務契約要件の趣旨・沿革およびその解釈・運用について調査を行うとともに、米国法における職務著作制度の趣旨・沿革およびその解釈・運用について調査を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
前述のとおり、本年度は、主に英米の職務著作制度について調査研究を行った。現在までのところ、当初の予定どおり順調に進展している。 英国法に関しては、労務契約思想が、1911年法5条1項但書(b)前段「著作者が労務契約に基づいて他者に雇用されており、かつ、その雇用の過程において著作物が創作された場合には、反対の合意がない限り、著作者を雇用している者がその最初の著作権者となる。」に由来することを明らかにし、関連する立法資料や裁判例の収集・調査を行った。また、その後の1956年法下における労務契約要件の解釈・運用についても調査を進めた。 米国法に関しては、著作権制度審議会が審議の参考資料としたCOPYRIGHT LAW REVISION, PART 6: SUPPLEMENTARY REPORT OF THE REGISTER OF COPYRIGHTS ON THE GENERAL REVISION OF THE U.S. COPYRIGHT LAW: 1965 REVISION BILL (1965)を手がかりとして、関連する立法資料の収集や裁判例の調査を行った。また、カリフォルニア大学バークレー校のMerges教授に米国職務著作制度に詳しい研究者や実務家をご紹介いただき、インタビューや意見交換を実施した。
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今後の研究の推進方策 |
来年度も、当初の研究計画にそって本研究を実施することを予定している。最終年度ということで、これまでの2年間で行った系譜的・比較法的研究の成果をまとめ、論文として公表したいと考えている。
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