研究課題/領域番号 |
17K13851
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
税所 真也 東京大学, 高齢社会総合研究機構, 特任助教 (60785955)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 超高齢社会 / 成年後見制度 / 社会学 / 家族社会学 / 家族関係学(家計) / ケアの社会化 / Aging in place / 生活協同組合 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は,現在の成年後見制度がどのように運用されているのかを,民間企業・行政・後見人選任基準の連関関係の中から明らかにすることにある.近年の成年後見制度の動向を検討することにより,これまで親族によって担われることが圧倒的に多かった財産管理と身上監護(ケアをめぐる意思決定を含む)という領域がどのように社会化されようとしているのかを問うことが可能になる.これは年金制度・介護保険制度をとおして図られてきた扶養の社会化,そして介護の社会化に連続する分析課題として本研究では成年後見を位置づける.こうした問題設定にもとづき,前年度(2017年度)は成年後見制度が一般化されていく社会的状況を,民間企業が果たした機能,とりわけ生命保険会社での当制度の実務的な取り扱いを分析することから明らかにした.これに続き,今年度は,おもに<家族の視点>から,ケアの管理・調整機能やケアにかかわるマネジメント責任がどのように社会化され,あるいはそこでいかなる問題が生じうるのかを家族関係学の観点から分析した.そして,これらの結果を下記の研究成果として発表した. ①日本家政学会家族関係学部会第38回家族関係学セミナー研究発表「成年後見人による支援の親密性の検討」(鎌倉女子大学,2018年10月14日). ②家族問題研究学会2018年度第三回例会研究報告(招待)「成年後見の社会化と家族への影響」(日本大学,2019年3月5日). ③日本家政学会家族関係学部会(編)『家族を読み解く12章』「要介護高齢者と成年後見制度」(丸善出版,2018年,pp.142-143).
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
成年後見人等には,親族が選任される場合と親族以外の第三者が選任される場合とがあり,制度施行後18年のあいだで,後見人等の多くが親族から第三者の専門職によって担われるように急激に変化した.今年度は,それが生活者としての家族にどのような影響を及ぼしたのかという点に着目し,家族関係学の立場から論じることを試みた.具体的には,成年後見制度の利用によって家族に課される労働と費用に焦点を当て議論した.本人が認知症高齢者等であり,成年後見制度を利用し,第三者が後見人となる場合,ケアの管理やマネジメント責任はたしかに社会化されていく.ただしこれには家計管理の社会化がともなう.加えて,成年後見を通した家族の家計管理のあり方が問題視されたことにより,成年後見の専門職化が進んだ.これによる家族の生活と家計への影響と変化を分析した.成年後見人等として第三者の専門職後見人が増えていった背景には,親族後見人では本人にともなう家計支出と家族に関する支出とをうまく切り分けられないことがある.このことが法律家を中心とした「成年後見の専門職化」を生み出すことになった.しかしながら「成年後見の社会化」には,単独の専門家の後見にはみられない,法人後見や市民後見に特有の支援の可能性もあるはずである.上述の研究成果を通じて,これらの成年後見の社会化が積み残した課題について指摘した.
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今後の研究の推進方策 |
一年目(2017年度)は民間企業,とりわけ生命保険会社での実務面での取り扱いを基軸として,そこから浮かび上がる成年後見制度の一般化の機序を明らかにした.二年目(2018年度)は成年後見制度の利用をとおして制度利用者が直面する生活課題について,おもに<家族の視点>から論じることを試みた.三年目となる2019年度は法人後見や市民後見に特有の支援の可能性を中心に検討していく予定である.さらに,本研究課題を基課題とした国際共同研究加速基金国際共同研究強化(17KK0071)を遂行するため,現地でのフィールドワーク調査を行いながら中国の家族における財産管理のあり方を明らかにする研究にも同時に取り組むことが予定されている.
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次年度使用額が生じた理由 |
科研費執行システム(財務会計システム)の申請に際して操作上の誤りがあり,支出総額およびそれにともなう残額を誤認したため.本差額分47,891円については,翌年度分の物品費にあわせて使用する計画である.
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