研究課題/領域番号 |
17K17748
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研究機関 | 富山大学 |
研究代表者 |
岩本 学 富山大学, 経済学部, 准教授 (70552511)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 扶養 / 外国判決の承認執行 |
研究実績の概要 |
本年度は,比較法的視点を交えた国際的な扶養料の回収を取り巻く現状の把握及び従来型のわが国の回収方法の検討を行った。前者については,ドイツ・米国・英国で公刊された書籍,及び,ハーグ国際私法会議が公表している各種資料に基づいて,整理を進めている。後者については,外国扶養裁判の承認執行は,他の裁判とは分離して検討すべきとの仮定の下,一般の外国裁判の承認執行を規定する民事訴訟法118条の要件の適用の可否や類推適用の可能性を探った。 上記の検討のうち本年度の成果としては,本研究の基礎となる民事訴訟法118条全般に関するものとして,「わが国における「相互の保証」要件の現代的課題ードイツ法からの示唆ー」(国際取引法学会3号),「国外在住者間の訴訟における財産所在地管轄と特別の事情〔判例研究〕」(富大経済論集63巻3号),を公表した。加えて,扶養裁判の承認執行に特化した議論をしたものとして「裁判例にみる外国扶養裁判の承認執行と相互の保証」(富大経済論集63巻1号),「日本人間の子の扶養料に関するカリフォルニア州判決のわが国での執行」(ジュリスト1509号)を公表した。 また,個別報告として,2017年6月の国際私法学会において「外国扶養裁判の承認執行」と題するもの,及び2017年12月の渉外判例研究会において「確定した執行決定のある仲裁判断と民事執行法35条1項の「裁判以外の債務名義」」と題するものを行った。後者については,2018年4月発行のジュリスト誌に掲載される。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
扶養法の比較法的考察につき時間を要している点が来年度以降の課題であるが,初年度としては,国際私法学会のシンポジウムの報告を通じて概括的な予備的研究が実現できたこと,それにより,本研究に必要な要素が明確になり,個別に検討する下地ができたため,このような評価とする。
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今後の研究の推進方策 |
引き続き,比較法的観点からの扶養法の調査を行いつつ,次年度以降は国内法上の課題を明確にし,それを踏まえた上で2007年ハーグ扶養回収条約との関係を考察していく。成果の一部報告については,現在,昨年度の学会報告をベースとした論文を国際私法年報に掲載できるよう執筆を進めている。また,昨年度確認した限りで本研究に関連する裁判例が近時若干公表されており,これらの分析や評釈を行うことで,実務と理論の融合を果たしていきたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
海外大学などでの報告を計画していたが本年度中は機会が得られず,その分の旅費を留保した。この点,次年度にあたる,2018年9月に台湾の国際シンポジウムにて報告することが決定したため,持ち越した旅費についてはその際に使用することとしたい。
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