• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2018 年度 実施状況報告書

「忘れられる」権利概念の意義と体系的整合性に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 17K17899
研究機関岡山大学

研究代表者

村田 健介  岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (00551459)

研究期間 (年度) 2017-04-01 – 2020-03-31
キーワード個人情報 / 忘れられる権利 / プライヴァシー / 差止請求権 / 無体所有権 / RPGD / GDPR
研究実績の概要

本研究課題は,「忘れられる」権利概念の日本法における意義と射程を,フランス法・EU法を比較対象としつつ明らかにすることを目的とするものである。
平成30年度は,まず,平成29年度中に行った,最決平成29年1月31日民集71巻1号63頁に関する判例評釈を公表した。
そのうえで,フランス法・EU法の検討を行った。もっとも,EUにおいて一般データ保護規則が実施に移されて間もないため,現在の議論の中心は,一般データ保護規則の解釈や実務上の解決のあり方にあるように見受けられた。従来のフランス法との関係,フランス法内部における位置付けについても議論はみられないわけではないが,博士論文等における,一般データ保護規則の規定を踏まえたうえでの本格的な検討は(調査したかぎり)まだ存在していない。本研究課題の中心である,民法法理(所有権や私生活)との接続に関する議論も,未だ十分とはいいがたい。
このように,本研究課題に関連するフランス法の議論は,一般データ保護規則の実施を受けて,やや停滞気味であるといわざるを得ない。そうはいっても,一般データ保護規則そのものについての学説の理解が共有されてくれば,フランス法内部における一般データ保護規則上の「忘れられる」権利の位置付けは問題になるものと考えられる。その際には,フランス人研究者における一般データ保護規則の解釈が当然の前提となる。そこで,平成30年度は,同年度中に発行された,一般データ保護規則の解釈に関するフランス語文献・情報の収集・検討を中心に行い,フランス法の議論を紹介するのは平成31/令和元年度の課題とすることとした。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

上記の通り,本研究課題に関連するフランス法自体の議論がやや停滞気味であることから,上記の通りとした。

今後の研究の推進方策

平成31/令和元年度は,本研究の最終年度にあたるため,ここまでの研究成果を論文等において公表することを考えている。そのために,日本法の動向を踏まえつつ,必要に応じてフランス・EU法の文献収集,欧州出張による情報収集・実務動向の調査を行うこととする。

次年度使用額が生じた理由

フランス出張を平成30年度末から平成31年度当初にかけて行ったことにより,帰国費用を平成31(令和元)年度分にて支出することとなったため。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2019 2018

すべて 雑誌論文 (3件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 所有権侵害の場合の精神的損害の賠償2019

    • 著者名/発表者名
      村田健介
    • 雑誌名

      岡山大学法学会雑誌

      巻: 68(3=4) ページ: 668-536

  • [雑誌論文] 氏名表示権の不行使と権利執行原則2019

    • 著者名/発表者名
      村田健介
    • 雑誌名

      著作権判例百選(第6版)

      巻: - ページ: 82-83

  • [雑誌論文] (座談会)慰謝料をめぐる問題-慰謝料はどのような場合に発生するか2018

    • 著者名/発表者名
      道垣内弘人・山本和彦・小粥太郎・村田健介・岸日出夫・山田真紀・朝倉佳秀・武部知子
    • 雑誌名

      論究ジュリスト

      巻: (27) ページ: 118-137

  • [図書] 新・判例ハンドブック情報法2018

    • 著者名/発表者名
      宍戸常寿編著(村田健介分担執筆)
    • 総ページ数
      272
    • 出版者
      日本評論社
    • ISBN
      978-4-535-00831-1

URL: 

公開日: 2019-12-27  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi