研究課題/領域番号 |
17K17899
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
村田 健介 名古屋大学, 法学研究科, 准教授 (00551459)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 個人情報 / 忘れられる権利 / プライヴァシー / 所有権 / 人格権 / RGPD / GDPR |
研究実績の概要 |
本研究課題は,「忘れられる」権利概念の日本法における意義と射程を,フランス法・EU法を比較対象としつつ明らかにすることを目的とするものである。 令和3年度においては,遅れていた外国法検討を行い,既に検討の目処が立っている日本法と比較し,日本法への示唆を得て本研究課題を完了させる予定であった。しかし,令和3年度においても,年度を通して新型コロナウイルス感染症の影響が続き,渡欧が叶わなかったうえ,大学における活動自体に多少なりとも制約がかかり,計画通りの研究遂行を果たすことができなかった。 もっとも,文献研究を中心に,データ主体の死後の「忘れられる権利」について検討を進めた。 それによると,GDPRは特別の明文規定を置いていないにもかかわらず,フランス法は,データ主体の死後も,削除権が暫定的に存続することを定め(「情報処理,ファイル及び自由に関する1978年1月6日の法律78-17号」現行84条),同現行85条によると,「何人も,自らの死後における,自らの個人データの保存,削除および伝達に関する指示を定めることができる」とする。この指示において,本人の死後の権利行使者やその方法が定められる。指示がない場合には,相続人が権利を行使することもできるが,その行使範囲には制限があり,相続人の意思は,あくまでも本人の意思に対して二次的な位置しか有していない。 この規定が置かれるに至ったのは,フランスの情報法制に影響力を有するCNIL(情報処理および自由に関する国会委員会)がこの問題を積極的に取り上げたこと,この問題においてアメリカ法に後れることは許されないとの認識がみられたことによる面もあるが,一方で,フランス法における個人データに対する権利の強力さ(既に明らかになっている通り,所有権と性質決定する見解も見られる。)に起因するところも大きいのではないかとの示唆を得るに至った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
年度を通して新型コロナウイルス感染症の影響が続き,渡欧が叶わなかったうえ,大学における活動自体に多少なりとも制約がかかったため。
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今後の研究の推進方策 |
進捗の遅れに伴い,研究期間の再延長申請を行ったため,今年度も本研究課題に取り組むこととする。実務動向も含め,文献収集については継続的に行っているが,オンラインのみではなお困難な面がある。いつ頃新型コロナウイルス感染症が収束するか否かにもよるが,可能な限り,渡欧による調査を行い,実務動向や,GDPRとフランス法との対応関係について正確な状況を把握したうえで,最終的に日本法への示唆を得ることとしたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成31/令和元年度に計画していた欧州出張が,令和2年度のみならず令和3年度においても新型コロナウイルス感染症の影響で叶わなかったため,次年度使用額が発生した。これについては,新型コロナウイルス感染症の終息状況次第ということにはなるが,可能であれば,改めて欧州出張を行う予定である。それが叶わない場合には,令和3年度同様,文献の購入費用等に充てる予定である。
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