研究課題/領域番号 |
18203004
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
稗貫 俊文 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70113610)
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研究分担者 |
栗田 誠 千葉大学, 大学院・専門法務研究科, 教授 (20334162)
瀬領 真悟 同志社大学, 法学部, 教授 (90192624)
須網 隆夫 早稲田大学, 大学院・法務研究科, 教授 (80262418)
中山 武憲 名古屋経済大学, 法学部, 教授 (40278388)
向田 直範 北海学園大学, 法学部, 教授 (90104695)
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キーワード | カルテル規制 / 公正去来法の改正 / 中国独占禁止法 / 審判手続 / ドイツ競争制限防止法 / 競争法の執行機関と処理手続 / 公正去来委貝会の違反処理手続 / 公正取引委員会の独立性 |
研究概要 |
今年度は、(1)6月に「東アジア競争法の現代的課題」と題して韓国のソウル・成均館大学でシンポジウムを開催し、(2)11月に、「競争当局の経済行政法の組織と手続」と題して、北海道大学でシンポジウムを開催した。(3)年度内開催に予定していた共同研究は韓国側の都合で延期し、平成20年4月に京都で日韓競争法シンポジウム「カルテル規制の現代的課題」として開催した。 (1)では、韓国・延世大学の申玄允教授が公正去来法の最近の改正の動きを、中国・華東政法学大学の徐士英教授が中国の新独禁法に行政独占の規制が置かれるべきとの意見を、同志社大学の瀬領慎吾教授が審判手続きなどの改正案を紹介した。これらをめぐる質疑・意見交換がなされた。 (2)では、8月に中国で独占禁止法が制定されたので、第1に、中国の新しい独占禁止法を紹介してもらう機会を設けた。華東政法大学の徐士英教授が中国の新独禁法はドイツの競争法をモデルにし、行政独占も規制の対象になったことを説明された。第2に、競争法の執行機関と執行手続きについて4つの報告が行われた。中国・南京師範大学法学院の黄和新教授が新しい中国の独占禁止法の運用組織と手続きについて説明した。韓国の金炳日弁護士(公正取引元副委員長)が公正去来委員会の組織と権限、違反処理手続きを説明した。台湾の顔廷棟・銘傳大学準教授が公正交易法の執行機関の独立性が確保されていないという問題点を詳細に紹介した。日本の栗田誠千葉大学教授が競争法運用の組織と手続きに関する実質的証拠の原則も含めたより一般的な原則を検討する報告を行った。 (3)では、日本の稗貫俊文北海道大学教授が最近数年の共同研究の総括と今後の課題を提起したあと、成均館大学の鄭浩烈教授が韓国のカルテル規制の法理論的な課題を報告し、台湾銘傳大学法学部の顔廷棟准教授が台湾のカルテル規制を報告した。
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