研究課題
基盤研究(B)
この研究は、2005年4月に行われた法制史学会シンポジウム「『調停』の比較法史」の成果を前提とし、これをさらに深く探求するため行われたものである。当初の構想としては、日本は、調停制度が頻繁に使われる国だといわれるが、歴史的事実に即して考えれば、19世紀のヨーロッパも同じだったのではないか。また、中国・清朝の民事裁判は裁判官が判決案を当事者に威圧を加えて合意させるというものであり、これも、社会的紛争を第三者による決定ではなく、当事者の合意によって解決しようとするものではないかということであった。その後、この問題を各国固有の歴史に即してみていったとき、とりわけイギリスの紛争解決は、同じ裁判回避でも別様の姿をとるということが確認できた。これも含めて、19世紀の多元的紛争解決像が明確になった。
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法科大学院論集 6号
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