研究課題/領域番号 |
18330017
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
横山 美夏 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80200921)
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研究分担者 |
松岡 久和 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30165782)
山本 敬三 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80191401)
佐久間 毅 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80215673)
吉永 一行 京都産業大学, 法学部, 講師 (70367944)
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研究期間 (年度) |
2006 – 2009
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キーワード | 財産管理 / 法主体 / 所有権 / 物権法理 / 信託 |
研究概要 |
高齢者の財産管理、相続財産承継の自由化などを典型として、新たなニーズへの信託の活用が説かれているものの、その多くはあまり実を結んでいるとはいえない。その大きな原因として、信託の活用が私法上の強行的な基本原理との衝突を生じるおそれがあるとの理解がある。そこで本研究では、そのような基本原理との衝突が実際にどの程度あるのかを明らかにすべく、私法上の基本原理、とりわけ、最も根本的に信託制度の否定につながりうる一法主体一責任財産の原則、所有権の意義につき、その淵源、基本的な内容、射程を再検討した。また、信託の特徴を浮き彫りにするため、他人のための財産管理制度としての共通性のある委任・代理との比較研究をおこなった。
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