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2006 年度 実績報告書

フランス新民事訴訟法典の全体的究明および日本民事訴訟法との比較研究

研究課題

研究課題/領域番号 18330018
研究機関南山大学

研究代表者

町村 泰貴  南山大学, 大学院法務研究科, 教授 (60199726)

研究分担者 上北 武男  同志社大学, 大学院司法研究科, 教授 (60066264)
大濱 しのぶ  岡山大学, 法学部, 教授 (90194266)
堤 龍弥  関西学院大学, 大学院司法研究科, 教授 (40131528)
徳田 和幸  京都大学, 大学院法学研究科, 教授 (90068271)
西澤 宗英  青山学院大学, 法学部, 教授 (10095317)
キーワードフランス / 民事訴訟法 / 比較法 / 調停 / ADR / 上告審 / 人事訴訟 / 身分法
研究概要

フランス新民事訴訟法典のうち、以下の部分の逐条検討を行った。
調停(131-1条から131-15条)
破毀院に関する特則(973条から1031-7条)
身分関係訴訟の特則(1032条から1263条)
このうち調停に関する規定は、1996年に新設された編である。近時フランスでもADRが注目されているが、本編はその最も重要な規定である。
日本においても民事調停および家事調停のほか、2007年4月施行予定の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づくADR手続が整備されつつある。本研究において、日本におけるADRとフランスにおけるADRの位置づけ、重要視される理由の差異、そして利用実態などを比較検討した。
また破毀院に関する特則は、1975年の新民事訴訟法典制定デクレの段階では制定されておらず、1979年に追加された。
日本法とは異なり、2審制がとられ、破毀院は特別の不服申立方法と位置づけられているが、法律審という位置づけでは日本の上告審と共通しており、様々な角度からの比較研究を行っている。
最後に、身分関係訴訟は日本法の人事訴訟または家事審判に近いものと位置づけられるが、日仏家族実体法の違いとも関連して、手続は大きく異なっている。
本年度は以上の諸点を明らかにした。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2006

すべて 雑誌論文 (3件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] ADR新時代2006

    • 著者名/発表者名
      町村泰貴
    • 雑誌名

      ジュリスト 1317号

      ページ: 161-168

  • [雑誌論文] 上訴(控訴)不可分の原則の根拠と妥当範囲2006

    • 著者名/発表者名
      徳田和幸
    • 雑誌名

      民事手続法研究 2号

      ページ: 1-32

  • [雑誌論文] 父子の証明2006

    • 著者名/発表者名
      徳田和幸
    • 雑誌名

      判例から学ぶ民事事実認定(ジュリスト増刊)

      ページ: 71-75

  • [図書] 『表現の自由とプライバシー-憲法・民法・訴訟実務の総合的研究』「差止めの手続と損害賠償」2006

    • 著者名/発表者名
      田島 泰彦, 山野目章夫, 右崎正博(編著)
    • 総ページ数
      362+ix (75-88)
    • 出版者
      日本評論社

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公開日: 2008-05-08   更新日: 2016-04-21  

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