研究課題/領域番号 |
18330018
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
町村 泰貴 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (60199726)
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研究分担者 |
上北 武男 同志社大学, 大学院・司法研究科, 教授 (60066264)
大濱 しのぶ 岡山大学, 法学部, 教授 (90194266)
堤 龍弥 関西学院大学, 大学院・司法研究科, 教授 (40131528)
徳田 和幸 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (90068271)
西澤 宗英 青山学院大学, 法学部, 教授 (10095317)
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キーワード | フランス法 / 家族法 / 比較法 / 民事訴訟法 / 家事審判法 / 人事訴訟法 |
研究概要 |
フランス新民事訴訟法典のうち、今年度は特に以下の部分に集中して逐条検討を行った。 身分関係訴訟の特則(1032条から1263条) 身分関係訴訟は、昨年度に引き続いての検討となるが、身分関係訴訟の究明と、フランス実体私法の改正が手続法に及ぼす影響が大きく、日本法との比較検討のためにも特に集中して検討を行った。 フランスの身分関係訴訟は、我が国における人事訴訟と家事審判事件との両方をカバーするものであり、具体的には以下の諸事件について規定している。 ・国籍および戸籍(身分証書)事件 ・不在者 ・合意または裁判による離婚、別居 ・親子関係と生計費の分担 ・遺棄 ・養子縁組 ・親権 ・未成年・成年後見 フランスでは、我が国と異なり、民法典に多くの手続規定がおかれており、その具体化を民事訴訟法典が図っている。つまり、実体法規と手続法規とが密接に関連しており、その双方の比較検討をしつつ、全体の究明作業を行右必要があった。
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