研究課題/領域番号 |
18360284
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
西村 幸夫 東京大学, 先端科学技術研究センター, 教授 (20159081)
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研究分担者 |
窪田 亜矢 東京大学, 大学院・工学系研究科, 准教授 (30323520)
野原 卓 東京大学, 先端科学技術研究センター, 助教 (10361528)
中島 直人 東京大学, 大学院・工学系研究科, 助教 (30345079)
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キーワード | 景観計画 / 眺望景観 / 文化的景観 / 景観アセスメント / 既成市街地 / 景観資源 / 景観法 |
研究概要 |
景観計画を立案するにあたって留意すべき点の第一に、既往の用途地域指定との関係があげられる。景観計画は、現行の用途地域指定とりわけ容積率規定と連動させて規制内容を確定する方式の計画と、容積率規定とは独立して、地区の地形的要因や主要な景観形成要素の見え方などをもとに規制内容を確定する方式とのふたつに大別することができる。前者は受動的ないしは消極的な景観規制であり、後者は能動的ないしは積極的な景観規制であるということができる。これらを分かつのは地域の景観に対する世論の支持度合いである。 第二に、景観地区を導入するか、景観計画区域の規制を重層化して景観計画を立案するかという選択肢がある。多くの場合、後者が選択されており、景観地区指定は少数派にとどまる。その原因は、より強力な規制を受容するほど世論が醸成されていないこと、計画地区指定は都市計画決定を要し、そのための手続きに時間を要するこど特に要請が強い建物の高崎性に関しては、別途高度地区を計画決定することによって規制できるため、建築物の形態衣装に関する詳細な規定を作成しなくても高さが規制できる道があること、などが要因としてあげられる。 第三に、景観計画の中に眺望景観を保全することを意図した部分を有するものが増加していることがある。眺望景観を公共性の高い景観として評価する視点が多くの都市で支持されているが、眺望対象となる地点と規制対象となる地区とが同一でないこと、斜線型の高度規制が現行の計画規制の枠内で実施できるかという点に関しては検討の余地がある。 その他、都道府県の景観計画と市町村の景観計画との間の関係に関しても今後の改善の余地があることが明らかとなった。
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