研究課題/領域番号 |
18390580
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研究機関 | 高知女子大学 |
研究代表者 |
山田 覚 高知女子大学, 看護学部, 教授 (70322378)
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研究分担者 |
森下 安子 高知女子大学, 看護学部, 教授 (10326449)
谷脇 文子 高知女子大学, 看護学部, 教授 (70382398)
竹崎 久美子 高知女子大学, 看護学部, 教授 (60197283)
大川 宣容 高知女子大学, 看護学部, 准教授 (10244774)
佐東 美緒 高知女子大学, 看護学部, 講師 (20364135)
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キーワード | 災害看護 / 災害看護支援ネットワーク / 看護マンパワー / 行政との連携 / 地域支援 / 災害支援ナース |
研究概要 |
1.災害支援ナースの身分保障:日本看護協会は、災害支援ナースをボランティアとして位置付けており、身分保障を個々の支援ナースおよびその所属都道府県看護協会に求めている。災害救助法では、ボランティアによる災害救助活動に対しては保障をしていない。第24条(従事の指示)または第25条(協力命令)の規定により、救助に関する業務に従事し協力しなければ保障は得られない。よって、災害救助法の保障対象となるように、ボランティアではなく災害救助法によるところの救助業務従事者および協力者となれるような、行政との仕組みを作る必要があることが明らかとなった。 2.災害支援ナースが活動できる仕組み:各行政には災害対策本部が設置されるが、行政の縦系列のシステムでは、適時・適所で直ちに災害看護活動を開始できるとは限らない。いくら災害支援ナースのマン・パワーを制御できたとしても、活動が開始されなければ意味が無いので、行政の要請によらず災害看護活動を開始できることが必要である。 3.行政との災害看護協力協定:以上の災害支援ナースの身分を保障し、災害看護活動ができる災害看護協力協定の締結が必要であり、その原案を作成した。 4.災害支援ナースとして保証する仕組み:行政側が災害救助法の下災害支援ナースを保障し、行政の要請の有無にかかわらず活動が許されるためには、協定とともに災害支援ナースの活動を保証する必要がある。そのためには、災害支援ナースの日頃の災害看護教育と、災害支援ナースの登録、および災害支援ナース証の交付が必要である。
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