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2006 年度 実績報告書

ドイツにおける最低生活保障制度改革の検証

研究課題

研究課題/領域番号 18402022
研究機関静岡大学

研究代表者

布川 日佐史  静岡大学, 人文学部, 教授 (70208924)

研究分担者 木下 秀雄  大阪市立大学, 法学研究科, 教授 (50161534)
瀧澤 仁唱  桃山学院大学, 法学部, 教授 (60226959)
武田 公子  金沢大学, 経済学部, 教授 (80212025)
前田 雅子  関西学院大学, 法学部, 教授 (90248196)
嵯峨 嘉子  大阪府立大学, 人間社会学部, 講師 (30340938)
キーワード求職者基礎保障法 / 社会扶助 / 生活保護 / 自立支援 / 就労支援 / ドイツ / 貧困 / SGBII
研究概要

I 研究初年度として、求職者基礎保障法(SGB II)の運用の実態を確認するために9月にドイツ現地調査を行なった。主なヒアリング先は、ヘッセン州社会労働省、ブレーメン州社会労働省、ドイツ都市会議、ドイツ郡会議、フレンスブルク市、ドイツ公私扶助連盟、ドイツ同権福祉連盟などの諸機関と、ハウザー教授、シュピンドラー教授、ハネッシュ教授などの研究者である。
1 実施主体の在り方
職安と自治体による「協同体(ARGE)」と、「自治体オプション」との競合が続いている。今回の調査によって、連邦制度改革により州の権限が強化されたことを受け、基礎自治体の枠を越えた新たな公法人設置の動きが出ていることがわかった(ヘッセン州)。
2 「最適化プロセス」
「需要共同体(日本の「世帯」に類似)」の範囲、妊婦に対する追加需要、不服申立の際の執行停止効力、統合協定の内容・拘束力、「1ユーロジョブ」の紹介可能性など、SGB IIの解釈と運用に混乱が見られたが、オンブズ委員会の指摘を受け、「最適化」が進んでいる。「需要共同体」の範囲をめぐっては若年者の扱いが変わった。「婚姻類似需要共同体」の認定方法も変わった。東西同額となった給付額については変更が検討されている。
3 統合支援の遅れ
求職者の労働市場への統合・就労支援が今次制度改革の最大目標だが、雇用エージェンシーと、自治体・ARGE(SGB II)の間の設計ミスのため、十分な統合援助ができていない。また、ソーシャルワークが、「強制コンセプトの中のソーシャルワーク」の性格を強め、ケースマネジメント・プロファイリングなど、ソーシャルワークの手段が、管理のための手段に変わりつつある。
II SGB IIの政策評価については複数の研究機関から報告書が出はじめた。現場の実施状況を踏まえた上で、ドイツ側研究者との意見交換をもとに、これらの検討に取り組み始めた。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2007

すべて 雑誌論文 (3件)

  • [雑誌論文] 最低生活保障基準の確定に向けて2007

    • 著者名/発表者名
      布川 日佐史
    • 雑誌名

      経済研究(静岡大学) 11巻4号

      ページ: 79-90

  • [雑誌論文] 被用者保険法適用対象に対する国家規制(5)2007

    • 著者名/発表者名
      上田真理
    • 雑誌名

      行政社会論集 19巻3号

      ページ: 1-57

  • [雑誌論文] 被用者保険法適用対象に対する国家規制(6)2007

    • 著者名/発表者名
      上田真理
    • 雑誌名

      行政社会論集 19巻4号

      ページ: 29-83

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公開日: 2008-05-08   更新日: 2016-04-21  

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