研究課題/領域番号 |
18500521
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研究機関 | 群馬県立県民健康科学大学 |
研究代表者 |
高橋 康幸 群馬県立県民健康科学大学, 診療放射線学部, 准教授 (40404925)
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研究分担者 |
平野 邦弘 群馬県立県民健康科学大学, 診療放射線学部, 教授 (20258891)
河原田 泰尋 群馬県立県民健康科学大学, 診療放射線学部, 教授 (60289816)
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キーワード | 診療放射線技師 / 医療施設静態調査 / 医療法施行規則 |
研究概要 |
診療放射線技師に関する既存の統計データ(医療施設静態調査、医療六法における統計資料、全国診療放射線技師教育施設協議会による調査)及び都道府県放射線技師会の協力により、診療放射線技師の需要と供給のバランスを推測し41,541人と仮定して年齢別就業診療放射線技師数などを検討した。団塊世代の問題については技師養成施設が少数であったことから供給不足はないと考えられ、また若年層の分布はやや少なぐなったが、病院への就業率の低下や進学率の増加、医療施設外への就業率を考慮するとほぼ適切に算出できているではないかと思われた。 なお、平成25年に修業年限が4年に完全移行した場合の診療放射線技師数については、一時的に減少するもののその後は過不足無く需要と供給のバランスが保たれると考えられた。 技師数を把握する方法として、医療法施行規則第24条の2で、病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたとき法第15条第3項の規定による届出は、10日以内に第5号のエックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴を記載した届出書を活用する方法が考えられる。また、規則第29条では規則第24条第9号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、10日以内にその旨を記載した届出書を提出するとされているが、その異動の多さから適切に行われておらず、届出事項にも住所等が記載されないことから照合が困難な状況になっている。よって、行政(保健所等)において早急に管理しやすい内容に変更する必要があると思われる。
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