1 新葬送システムの展開について、平成19年度においては九州(福岡県)から中国地方(山口県・島根県・鳥取県)、関東地方(神奈川県・東京都・千葉県)において調査を行った。この調査を通じて散骨や樹木葬などの新しい葬送方法が浸透していることがわかった。都市部だけではなく、過疎地域とも言える山陰地方や伊豆大島などにおいて樹木葬墓地の建設が認められるようになっているが、その理由はその地域の受容に基づくというより都市部の住民の受容を宛てにして建立されたものと考えることができる。また・九州・福岡県では、地元の市役所さえも掌握をしていない違法な樹木葬墓地も見いだすことができた。新たな樹木葬墓地は事実上野放図の状態にあり、今後大きな社会問題になる可能性も大きい。 2 墓石(墳墓)の代わりに樹木を植える樹木葬も、次第に浸透している。この形態も千差万別であり、樹木の周りに焼骨を散布することによって墓地としての許可を受けないで散骨型の樹木葬を行う業者(寺院・NPO法人)も登場している。このような散骨に対しての法的な規制を求める自治体も確実に増えてきているように思われる。 3 無縁墳墓の増大によって、その整備を積極的に行う自治体も登場するようになった。その整備の過程で合葬式共同墓を設けたり、樹木葬のような新しい葬送・埋葬の形態を模索する自治体もある。横浜市では新たに市営の樹木葬墓地を整備したが、現行の墓地埋葬法が現状にあわなくなり、現行法が桎梏となってその新しい葬送のあり方も中途半端なものにならざるを得ない。墓地行政を担う各地方自治体も、野放図に展開する新葬送システムの展開に戸惑い、他方では墓地埋葬法の改正を求める声も大きなっている。
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